司法書士報酬の源泉徴収とは?司法書士法人に依頼するメリットは?

司法書士法人やまぎわ

こんにちは、司法書士法人やまぎわです。

司法書士をはじめとして税理士や弁護士などの一定の資格者に報酬を支払う場合には、その報酬にかかる所得税の源泉徴収をする必要があり、また平成25年分からは所得税だけでなく復興特別所得税に関しても源泉徴収する必要があります。

今回のブログでは、司法書士に仕事を依頼した場合にかかる司法書士報酬の源泉徴収について、また司法書士法人に依頼をするメリットについて司法書士がわかりやすく解説いたします。

これから司法書士事務所の仕事の依頼を検討している読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

司法書士などの資格者に報酬を支払う場合の注意点をわかりやすく解説!

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株式会社などの法人や一定規模以上の個人事業主が、従業員を雇って給料の支払いをしたり、司法書士や税理士、弁護士などに報酬を支払う場合には、その支払う金額に応じて所得税と復興特別所得税を差し引くことになります。そして、差し引いた分に関しては、原則として支払い月の翌月10日までに国に収める必要があります。

復興特別所得税とは、源泉所得税を徴収する際に併せて源泉徴収される税金で、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保するために創設された税金になります。なお、復興特別所得税は平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間限定で徴収される税金です。

今回のブログでは、司法書士に仕事を依頼した場合にかかる司法書士報酬の源泉徴収について、また司法書士法人に依頼をするメリットについて司法書士がわかりやすく解説いたします。

司法書士報酬の源泉徴収の計算方法を解説します。

源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の金額は、司法書士に対して1回に支払われる金額から「1万円」を差し引いた残額に、両方の合計税率である10.21%を乗じて計算することになります。

例を挙げると、司法書士報酬が10万円の場合は、(100,000円ー10,000円)×10.21%=9,189円

司法書士報酬が10万円の場合の源泉徴収税額は、9,189円になります。

司法書士報酬として源泉徴収の対象は?

司法書士報酬として源泉徴収の対象となるものは、司法書士の業務に対する報酬になります。司法書士への手続き報酬や手数料のほかに日当や調査費用なども含みます。

ただし、法務局へ登記申請する場合の登録免許税や交通費や切手代などの実費は含める必要はありません。

報酬額に消費税の金額が含まれている場合

司法書士報酬額に消費税の額が含まれているときは、原則として消費税の額を含めた金額を基に源泉徴収をしますが、司法書士の請求書において、その報酬額と消費税の額が明確に区別されている場合には消費税を控除した金額を基に源泉徴収しても差し支えありません。

司法書士法人に仕事を依頼するメリットとは?

ここまでの解説を読んでいただいた読者の皆様の中には、もちろん法人からの依頼に限られますが司法書士に仕事を依頼した場合の源泉徴収の取り扱いについて、かなり面倒臭いと感じた方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

しかし、ご安心ください!司法書士業務に対する報酬であっても、その支払いを受ける者が司法書士法人という法人組織である場合には、源泉所得税はかかりませんので、源泉徴収する必要はありません。

ですから、当事務所のように法人化している事務所であれば源泉徴収という面倒な作業がありませんので、安心してお気軽にご相談ください。

それでは、今回のテーマの司法書士報酬の源泉徴収とは?司法書士法人に依頼するメリットについての解説は以上になります。

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