遺言

遺言書の種類に公正証書遺言、自筆証書遺言などがあります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは公証役場の公証人に委嘱し、遺言書を作成します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とはご自身で遺言書を作成します。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、次のようなメリットがあるのでオススメします。
- ① 形式不備による無効がない
- ② 変造・偽造の恐れがない
- ③ 盗難・紛失の恐れがない
- ④ 字が書けない人も遺言ができる
- ⑤ 公証役場以外にも自宅・病院などでもお手続きができる
お手続きの流れ
打ち合わせ
戸籍・住民票・評価証明書などの請求
遺言文案の作成
公証人との打ち合わせ
遺言文案・お見積書のご提示
公証役場にてお手続き
(ご依頼者及び証人二人)
書類一式お渡し
戸籍・住民票・評価証明書などの請求
遺言文案の作成
公証人との打ち合わせ
遺言文案・お見積書のご提示
公証役場にてお手続き
(ご依頼者及び証人二人)
※証人については弊所にて手配可能です。
書類一式お渡し
お客様にご用意いただくもの

- ご実印
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
(運転免許証など顔写真付のもの) - 固定資産税納税通知書・課税明細書
(お手元に無ければ不動産の所在地を教えてください)
費用について

遺言にかかる費用
- ①報酬
- ②公証人費用
- ③実費
- ①報酬
- ②公証人費用
- ③実費
※お客様ご自身でお手続きされても ② ③ の費用はかかります。
見積もり例
①報酬
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79,800円(税抜) | |
②公証人費用
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※財産の価格にて変動します
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③実費
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※戸籍の取得通数等によって変わります
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報酬+公証人費用+実費合計:79,800円+公証人費用+実費 |
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お問合せ(06-6450-8864)