遺言

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遺言書の種類に公正証書遺言、自筆証書遺言などがあります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは公証役場の公証人に委嘱し、遺言書を作成します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とはご自身で遺言書を作成します。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、次のようなメリットがあるのでオススメします。

  1. 形式不備による無効がない
  2. 変造・偽造の恐れがない
  3. 盗難・紛失の恐れがない
  4. 字が書けない人も遺言ができる
  5. 公証役場以外にも自宅・病院などでもお手続きができる

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お手続きの流れ

打ち合わせ
戸籍・住民票・評価証明書などの請求
遺言文案の作成
公証人との打ち合わせ
公証役場にてお手続き(ご依頼者及び証人二人)
※証人は弊所にて手配可能です。
書類一式お渡し

お客様にご用意いただくもの

  • ご実印
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真付のもの)
  • 固定資産税納税通知書・課税明細書(お手元に無ければ不動産の所在地を教えてください)

費用について

遺言にかかる費用

① 報酬
② 公証人費用
③ 実費
※お客様ご自身でお手続きされても ② ③ の費用はかかります。

見積もり例

① 報酬
88,000円(税込)
② 公証人費用

※財産の価格にて変動します。

③ 実費
  • 戸籍取得費用
  • 登記事項証明書
  • 郵送費等

※戸籍の取得通数等によって変わります。

報酬+公証人費用+実費
合計:88,000円+公証人費用+実費

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