改正の目的等
1.公証人法施行規則の一部が改正され、平成30年11月30日から、以下の法人の定款認証の方式が変わります。- 株式会社
- 一般社団法人
- 一般財団法人
改正の内容及びこれに関連する事項
1.定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、以下の内容を申告をする必要があります。- 氏名
- 氏名の読み仮名
- 住居
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 暴力団員等に該当するか否か
- 本人特定事項等が明らかになる資料(運転免許証、旅券、在留カード等の写し等)
※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人
株式会社の場合
①議決権の直接保有及び間接保有が50%を超える自然人
👇②上記①に該当しない場合は、議決権の直接保有及び間接保有が25%を超える自然人
👇③上記①及び②に該当しない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
👇④上記①、②及び③に該当しない場合は、設立する株式会社の代表取締役
一般社団法人及び一般財団法人の場合
①出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
👇②上記①に該当しない場合は、設立する法人の代表理事
最後に
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大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル601 やまぎわやすたか司法書士事務所 代表司法書士 山際康峰