法人名のフリガナが必要となります!

会社設立  

商業・法人登記

平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合には、申請書に法人名のフリガナを記載することとなりました。

世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画

世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(平成29年5月30日閣議決定)に基づいて、法人が活動しやすい環境を整備するために、商業・法人登記の申請手続きの際に、登記申請書に法人名のフリガナを記載し、国税庁法人番号公表サイトへ法人名のフリガナ情報を提供することとなりました。

会社設立と国税庁法人番号公表サイトの連携

従前より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成27年10月5日施行)に基づき、法務局での会社設立の登記が完了した後、法務省から国税庁へ会社設立があったことを通知し、国税庁は国税庁法人番号公表サイトに登録し、国税庁から法人宛に法人番号指定通知書が送付されていました。

国税庁法人番号公表サイトにおける検索方法の利便性向上を目的として、法人番号の指定を受けた会社等は、

  • ①商号又は名称
  • ②本店又は主たる事務所の所在地
  • ③法人番号(13桁) ※会社法人等番号(12桁)の頭に数字をひとつ足したもの

の3情報に加えて

  • ④法人名のフリガナ

が国税庁法人番号公表サイトに掲載されることとなります。

これらの背景には、「IT化が加速化される中、膨大なデータの上で、ヒト、モノ、カネが活きる社会の実現を目指しましょう。」といったことが世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(以下、「基本計画」)の中で挙げられています。

 

世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画

ここからは話は変わりますが、この基本計画において検討されている項目を一部抜粋致します。

不動産登記情報の公開の在り方の検討

現在、不動産登記情報については、有料でオンライン提供されていますが、不動産データにおける登記情報の重要性から、個人情報保護に留意した上で情報範囲を限定した無償公開の可否を含めて、利便性向上につながるように検討する。

 

登記所備付地図データを民間事業者等への提供検討

現在、登記所備付地図の電子データが加工可能な形式で民間事業者に提供されていないことの課題があり、課題を整理し、登記所備付地図の電子データの提供を可能とすることを目標とする。

 

株主総会招集通知添付書類の電子提供の原則化

インターネットを利用する方法によって、株主総会招集通知の添付書類を電子提供することで、株主総会の招集手続を合理化することについて法制審議会の答申を得る。

 

行政手続等における登記事項証明書の提出不要化

登記事項証明書の添付省略が可能な行政手続等を特定し、登記事項証明書の取得や提出、処理事務に要するコストを縮減を検討する。

 

不動産取引に係る重要事項説明のオンライン化

平成29年10月以降、賃貸取引においての重要事項説明のオンライン化が運用開始されましたが、法人間売買取引についても社会実験の結果を踏まえて検討する。

 

などがあります。

 

商業・法人登記申請の機会が無い場合

「法人名の振り仮名に関する申出書」を管轄の法務局へ提出して、いつでも、法人名のフリガナを登録することもできます。

会社設立について、更に詳しい内容を知りたい方は、トップページを参照の上、お気軽にお問い合わせください。

大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル601

やまぎわやすたか司法書士事務所 代表 司法書士 山際康峰

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