平成30年4月1日から事業承継税制の要件が緩和されました。

平成30年4月1日、中小企業庁より、税制改正の目玉である事業承継税制改正が発表されました。

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制の要件が緩和されました。

ざっくり言うと、贈与や相続によって非上場株式を取得する時、先代から後継者への税金を減らします。という内容です。

事業承継税制の特例の要件

事業承継税制の特例の適用を受けるための要件に、

  • 平成30年4月1日~平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出すること。
  • 平成30年1月1日~平成39年12月31日までに、贈与・相続によって株式を取得すること。

以前と比べてメリットがあります。

事業承継税制の特例のメリット

以前は、発行済議決権株式総数の3分の2までであったのに対して、改正後は、『取得した株式の全て』となったこと。

相続による株式承継の税額は、80%までであったのに対して、『全額』となったこと。

他にもありますが、ここでは、事業承継税制についての内容は一旦割愛します。

注意ポイント

司法書士からの登記目線での注意ポイントに、

  • 黄金株を発行していないこと
  • 後継者が役員経験3年経過していること

などがありますのでご注意ください。

引き続き、事業承継税制についての内容や事業承継に関する株式・株主の話や遺言書の話も踏まえてお伝えしていきたいと思います。

大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル601

やまぎわやすたか司法書士事務所 代表 司法書士 山際康峰

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