こんにちは、司法書士法人やまぎわです。
銀行口座の名義人が亡くなったという情報が銀行に伝わると、亡くなった方の銀行口座はお金を引き出すことや振り込みなどの一切のサービスが受けられなくなります。
今回のブログでは、亡くなった方の銀行口座が凍結された場合の解除の方法や、なぜ銀行口座が凍結されるのかを相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
これから相続の手続きをする必要がある読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
相続で銀行口座が凍結された場合の解除方法を司法書士が詳しく解説します。
銀行の口座が凍結される理由は「口座名義人の死亡」以外にも「債務整理の手続きを行った場合」「犯罪等での不正利用」などがあります。その中でも今回のブログは、口座名義人がお亡くなりになられた時に銀行口座が凍結された場合の相続手続きによる解約方法について詳しく解説いたします。
亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結がされるのは、相続人の誰かが銀行に亡くなったということを連絡したことによります。死亡届を市役所に提出したことで銀行口座が凍結すると思っている方もいらっしゃいますが、死亡届の提出で銀行口座が凍結されることはありません。
ご自身がは何もしていないのに亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結された場合は、他の相続人が銀行へ問い合わせをしたケースが考えられます。
亡くなった方(被相続人)の銀行口座に残っている預貯金は相続財産であり、基礎控除を超える範囲は相続税の課税対象となります。被相続人が亡くなった後に銀行口座から自由に引き出せてしまうと相続財産の特定が出来なくなりますし、銀行口座から現金を引き出す行為は相続を承認したことになりますので、後に大きな借金があることが判明しても相続放棄が出来なくなります。また相続人の誰かがお金を引き出して持ち逃げしてしまうといった最悪のケースも考えられます。
こうしたリスクを防ぐためにも相続人全員の同意または遺産分割協議が決定するまでは、その銀行口座における一切の取り引きを停止しておく必要があります。たとえ、通帳やキャッシュカードがあり印鑑を持っていたり暗証番号を知っていても、銀行口座の凍結以後は相続手続きによる銀行口座解約をしなければ口座から現金を下ろすことはできません。
銀行口座凍結後にお金が必要な場合は仮払い制度が利用できます。
亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結された後は、銀行口座の凍結解除の手続きを行わなければ銀行口座からお金を引き出すことはできません。しかし、現在は法律が改正され銀行口座が凍結された後でも凍結解除の手続きを行わなくても上限額付きで引き出せる制度「仮払い制度」が利用できるようになりました。
払い戻しを受け取れる金額の計算式は下記のようになります。
相続開始時の口座預金額の3分の1×法定相続分になります。
ただし、各銀行の口座の払い戻し金額の上限は150万円になるため、前述の計算式の結果150万円を超えた場合には150万円が口座からの払い戻しの上限金額になります。
もちろん、遺産分割協議後は以下の手続きを取れば銀行口座の凍結が解除されて口座から自由にお金を引き出すことが出来るようになります。
銀行口座の凍結解除の手続きの流れは以下のようになります。
- 銀行窓口に口座凍結解除の依頼をします。
- 口座凍結解除に必要な書類を用意します。
- 凍結解除の必要書類を銀行に提出します。
銀行への口座凍結解除の必要書類を提出すると約10営業日ほどで銀行口座の凍結が解除されて自由にお金を引き出すことが出来るようになります。
銀行の窓口で口座凍結の解除依頼をします。
まず初めに、銀行の窓口で口座の凍結解除を希望する旨を伝えます。
窓口に凍結の解除依頼をすると、銀行側から必要書類が提示されます。
銀行口座の凍結解除に必要な書類の収集
口座凍結解除に必要な書類一覧
- 亡くなった方(被相続人)の通帳やキャッシュカード
- 遺言書がある場合は遺言書
- 遺言書がある場合は検認調書または検認済証明書
- 遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書
- 遺言書と遺産分割協議書がない場合は相続関係届出書
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑証明書
亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本は、被相続人の本籍地の役所で入手することができます。
戸籍謄本は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべてを集める必要があります。
亡くなった方(被相続人)が結婚や引っ越しなどで転籍を繰り返していると、一番新しい戸籍から古い本籍地を読みとり戸籍を遡っていく作業が必要になります。
戸籍謄本の取得は役所まで出向かなくても郵送で取り寄せることも可能です。しかし、直接窓口に行ける場合は役所の窓口で次に行くべき役所を聞くことができますので、戸籍謄本は直接取りに行くことをお勧めします。
しかし、遠方になることも多く戸籍謄本を郵送で取り寄せることも多くなります。
出生から死亡までの戸籍謄本は、多い人では10通を超えることもありますので、戸籍謄本を取り寄せる作業は時間がかかりますので早いうちに取りかかる方がいいでしょう。
最後にネットバンキングについてですが、ネットバンキングも一般の店舗を構えた銀行と同じように亡くなった方(被相続人)の死亡がわかった時点で銀行口座が凍結されます。
ネットバンキングの場合の口座の凍結解除の手続きも一般の銀行と同じにはなりますが、一般の銀行と比較して顔が見えない分セキュリティがより厳重になりますので、口座の凍結解除の手続きや手順も煩雑になる傾向があります。
銀行口座が一つだけであれば相続手続きも比較的容易に可能となりますが複数の銀行口座をお持ちであればそれだけ手間と日数がかかります。
専門家である司法書士に依頼すると相続人の負担が減ることは間違いありません。
それでは、今回のテーマの相続で銀行口座の凍結解除についての解説は以上になります。
司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである相続における銀行口座の凍結解除を含めた相続全般についての無料相談を行っています。これから相続の手続きや相続登記をお考えの方は、相続に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。