こんにちは、司法書士法人やまぎわです。
相続登記の申請義務化が開始して世間では相続登記への関心が日に日に高くなっていると感じます。
今回のブログでは、相続登記申請時における登録免許税の免税措置について、相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
これから相続の手続きや不動産の相続登記をする必要がある読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
これから相続の手続きや相続登記をお考えの方は、こちらのページ相続登記・銀行口座解約を参照の上、相続に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。
相続が発生した時に不動産の名義を変更する手続きを相続登記と呼びます。そして相続登記を申請する場合には登録免許税の納付する必要があります。
ただし、平成30年4月1日から一定の要件をクリアした場合には相続登記の登録免許税が免除されることになりました。
この相続登記の登録免許税の免税措置は令和7年の税制改正で免税措置が令和9年3月31日までさらに延長されることになりました。
今回のブログでは、相続登記登録免許税免税措置についての要件と、税制改正でどのように要件が緩和されたのかを相続登記のスペシャリストである司法書士が読者の皆様にもわかりやすく解説いたします。
これから相続登記での名義変更をお考えの読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
令和7年度税制改正の相続登記の登録免許税の免税措置を司法書士が解説します!
今回のブログのテーマである相続登記登録免許税免税措置が設けられた背景については、不動産の登記簿上の所有者はすでに死亡しているのに相続登記をしないで放置している人がたくさんいることが挙げられます。
相続登記をしないで放置していると所有者不明の土地が荒れ果てて近隣の人たちに迷惑がかかるケースがあることや東日本大震災などの震災が起こった場合に所有者と連絡が取れないと復興の妨げになるケースがあることなどがあります。
そこで、所有者不明の土地をなくし、土地を円滑に利用するための仕組みづくりが必要だと考えたことから相続登記登録免許税免税措置が設けられました。
ここからは相続登記登録免許税免税措置の要件について解説いたします。
相続登記登録免許税免税措置の要件を登記の専門家である司法書士が解説!
ここでは、相続登記の免税措置についての要件を1つずつ解説いたしますが、前提として今回の免税措置は土地のみが対象であり建物には相続登記の免税措置は適用されませんのでご注意ください。
- 相続人が相続により土地の所有権を取得したこと。
- 相続人が所有権移転登記を受ける前に亡くなったこと。
- すでに亡くなった相続人の名義とする登記であること。
- 市街化区域外の土地および市街化区域内の土地であること。
- 土地の評価額が100万円以下であること。
- 令和9年3月31日までに登記を申請すること。
相続登記登録免許税免税措置を受ける方法を登記の専門家である司法書士が解説!
相続登記の免税措置を受ける方法はとても簡単で、相続登記を法務局に提出する際の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載するだけでOKです。相続登記の申請には土地の固定資産税の評価証明書を添付する必要があり、その評価証明書で土地の評価額が100万円以下だと判断することが出来ますので、他に添付する書類が必要になることはありません。
免税となる登録免許税の額は?登記の専門家である司法書士が解説!
相続登記を申請する土地の評価額が100万円の相続登記を申請するには、通常では4,000円の登録免許税が必要になります。(相続登記の登録免許税の算出方法は、評価額の100万円に税率の4/1000を掛けて4,000円が算出されます。)
このケースで、相続登記の免税措置の要件を満たす場合には登録免許税の4,000円の全額が免除されます。
最大のケースでも4,000円の免除なので、残念ですが相続登記を放置する人を大きく減らすほどの効果はないと考えられます。
しかし、当事務所の以前のブログでも取り上げましたが、令和6年4月1日から相続登記は義務化されて罰則規定(最高で10万円以下の過料)も設けられましたので、今後は相続登記をしないで放置することは出来なくなりました。
相続登記義務化については当事務所の以前のブログ「相続登記義務化について!相続の専門家がわかりやすく解説します!」で詳しく解説していますので、ぜひそちらもお読みください。
司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである相続登記の免税措置や相続登記の義務化についてなど相続全般についての無料相談を行っています。これから相続の手続きや相続登記をお考えの方は、
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