代表取締役の住所変更登記を忘れると痛い目に!!

 

司法書士の仕事を通じて、少しでもお客様の為になる情報を発信・提供することを心がけている司法書士の山際です。

お客様には少しでも、余計な費用がかからないように、親切なサービスを提供を心掛けていますが、余計な費用がかからないこととお金がかかるから登記を放っておくことは別問題ですので注意が必要です。

登記を放っておくことを登記懈怠(とうきけたい)と言います。

この登記懈怠には過料という罰則金が課せられるので注意が必要です。

登記懈怠が多い事例として、役員変更登記です。

会社法が施行されて10年以上経過していますので、非公開会社(株式に譲渡制限がある会社)では役員の任期は最長10年まで伸長することができるようになったことは世間一般に浸透してきました。

しかし、

役員変更登記の中でも、代表取締役の住所変更登記を忘れていたケースが多いように感じます。

株式会社であれば、代表取締役の住所は登記事項ですので、代表取締役の住所に変更があれば、その都度、住所変更の登記が必要となります。

住所を変更したので、役所に住民票の異動届を出します。

しかし、役所に住所の異動届を出しただけでは、法務局管轄の商業登記簿に変更はされないので登記申請をする必要があります。

不動産取引で現在の住まいを売却されて、新しい家に引っ越すこととなったときに、会社を経営されている社長さんには、商業登記の住所変更も忘れないでくださいね。と気がつく範囲でお伝えすることは心掛けています。

長期休暇前後は、引越のシーズンでもあり何かとお忙しい方も多いと思いますが、くれぐれもご注意していただければ幸いです。

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