合同会社設立と資本金の払込について会社設立に詳しい司法書士が解説します!

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さて前回のブログでは、会社設立と資本金の払込のページにおいて、株式会社における資本金の払込についてお話をさせていただきました。

今回のブログでは、合同会社設立における資本金の払込方法についてお話をしたいと思います。

合同会社設立の資本金の払込方法

株式会社と異なり、合同会社には、金融機関で資本金を払い込みをしないといけないという規定は会社法には存在しません。

つまり、出資を直接、合同会社に対して行っても問題ないということになります。

出資する際の資本金の払込を金融機関を通さずにした場合に、

合同会社設立登記を本店管轄内の法務局へ申請する際の添付書面である「払い込みがあったことを証する書面」として、

払込のあった通帳のコピーに代えて、

合同会社の代表社員が作成した「出資金領収書」を添付して合同会社を設立することも可能となります。

ただし、注意していただきたいのが後に、出資が履行されたことを確認するケースが発生した場合に、

通帳等に履歴がない場合は不具合も発生しかねないので、金融機関で出資金の払込をしなかった場合には、

「出資金領収書」を保管しておくことは望ましいでしょう。

出資金領収書には出資金額に応じた収入印紙を貼付する必要があるかについては、国税庁ホームページに記載されていますので参照ください。

会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書

営利法人である合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社がその事業としてする行為及び事業のためにする行為は、会社法第5条の規定により商行為とされていますが、会社名義で作成する受取書として、営業に関しない受領書として非課税になるものがあります。

営業に関しない受領書として非課税になるもの

    ①株式払込金領収書又は株式申込受付証等資本取引である株式払込金(株式申込証拠金を含む。)領収書またはこれに代えて発行する株式申込受付証ならびに出資金領収書で、直接会社が作成する受取書(基本通達第17号文書の32)
    ②租税過誤納金等の受取書(基本通達第17号文書の29)
    ③返還を受けた租税の担保の受取書(基本通達第17号文書の30)
    ④返還を受けた差押物件の受取書(基本通達第17号文書の31)

合同会社の設立件数が増加

合同会社には株式会社と異なったメリットがありますので、合同会社設立も視野に入れている方は、こちらの合同会社設立件数が増加してます!のページも是非ご覧ください。

 

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