平成29年5月29日より運用が開始されました「法定相続情報証明制度」についてお話をしたいと思います。
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは、戸籍謄本・除籍謄本等の束を法務局へ提出して、相続関係を証明する登記官の認証文が付された公的な証明書(法定相続情報一覧図)を交付してくれる制度となります。各種相続手続きにおいて戸籍謄本・除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図を利用することで戸籍謄本・除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
そもそも相続関係を証明するためには、本籍地の市役所で戸籍謄本・除籍謄本等を取得する必要がありますが、人によっては膨大な量となります。
古い戸籍謄本・除籍謄本等はコンピューター化されていない手書きであるため文字が非常に読みにくいものとなっています。
そのため、相続登記(法務局)や預貯金払戻し(銀行等)の手続きをする際に、その都度、担当者が戸籍謄本・除籍謄本等を一から見直す必要があるとすれば、そのための時間と労力が必要とされていました。
そこで、法務局が戸籍謄本・除籍謄本等を一度チェックをして、法定相続情報一覧図を発行することで他の相続手続きの際には戸籍謄本・除籍謄本等を提出せずに時間と労力を削減しようとするものです。
そして、この法定相続情報証明制度は一般の利用者にもメリットがあります。
法定相続情報証明制度のメリット
- ①必要な通数を無料で交付してくれる
- ②預貯金払戻し(銀行等)の手続きをする際の待ち時間の短縮
が挙げられます。
例えば、相続手続き短縮の為、戸籍謄本・除籍謄本等を複数取得すれば費用がその分だけ加算されていました。
そこで、預貯金払戻し(銀行等)の手続きをする際に受付窓口で戸籍謄本・除籍謄本等の原本還付をお願いすれば、戸籍謄本・除籍謄本等の原本は返却してくれていましたので原本の使い回しが可能でしたが、原本還付をしてもらう場合には戸籍謄本・除籍謄本等のコピーを提供したり、コピーを取ってもらう必要がありました。
そのため、膨大な量の戸籍謄本・除籍謄本等を銀行等にコピーを取ってもらうため、受付だけで1時間~1時間半はかかっていました。
更に、来店窓口が無いようなインターネットと電話だけで受付している証券会社などでは、戸籍謄本・除籍謄本等を郵送して手続き終了後まで原本還付されるのを待つ必要がありましたので、手続き終了まで他の相続手続きが滞ることもあります。
そういった事情からも手続きを迅速に行うことができるのではないかと思います。
ただし、法定相続情報一覧図は、あくまでも法定相続人を確定させるものであるので、遺産分割協議がされている場合や遺言書がある場合には別途、遺産分割協議書や遺言書を提出する必要がありますのでご注意ください。また、この制度自体が新しいものであるため戸籍謄本・除籍謄本等の原本も提出してほしいといった金融機関もあるかもしれませんのでご注意ください。
遺産承継業務(遺産整理業務)
最後に司法書士のお仕事を少しだけさせていただきます。
司法書士の業務には、司法書士法施行規則31条により財産管理業務というものがあり、財産管理業務の一環として遺産承継業務というものを行っています。遺産承継業務とは、お亡くなりになられた方の相続人および相続財産の調査・確定、預貯金や株券等の有価証券の解約、配分、書き換えなどを行います。上記のような銀行手続き等の代理をすることは遺産承継業務の一部となります。司法書士は相続登記だけでなく、相続人様が行うには煩雑でお手間がかかるお手続きも代わって致します。
法定相続情報証明制度を利用できる代理人は、法定代理人のほか、①民法上の親族②資格者代理人(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)のみとなりますが財産管理業務(遺産承継業務)を行えるのは弁護士と司法書士のみとなりますのでご安心して我々司法書士をご利用頂ければ幸いです。
弊所は、相続関係に力をいれておりますので、きっとお力になれると自負しております。
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やまぎわやすたか司法書士事務所 代表 司法書士 山際康峰