司法書士がお客様より依頼を受けて相続登記や所有権移転登記の申請をする際には登録免許税を計算するために、固定資産評価証明書または固定資産公課証明書あるいは課税明細書を使用します。
固定資産評価証明書には、評価額というものが記載されています。この評価額は毎年算定が行われるのではなく、3年ごとに評価替え(評価額の見直し)が行われます。
前回は平成27年に評価替えが行われました。
平成28年・平成29年は評価額の据え置きがされました。
よって、平成30年は評価替えが行われます。
なお、新築・増改築、分筆・合筆などが行われた場合には翌年度に新しい評価額が決定されます。
そもそも、固定資産評価証明書はどこで取得できるのかと言うと、大阪市内であれば市税事務所・区役所となります。
取得時期、申請時期には注意が必要です。
例えば、平成30年3月に相続登記の申請をする際には、平成29年度の固定資産評価証明書(取得時期:平成29年4月~平成30年3月)を使用します。
そして、平成30年5月に相続登記の申請をする際には、平成30年度の固定資産評価証明書(取得時期:平成30年4月~平成30年5月)を使用します。
4月の初めには新年度の評価証明書を取得するため、市役所等が混雑しますので特設コーナーが用意されているところもあります。
マンション等で家屋の評価証明書のみご用意されて、土地の評価証明書を取得するのを失念される方もいらっしゃいますので、ご不明な点等あれば無料相談しておりますのでお気軽にお問い合わせください。