会社設立登記(法務局)が完了したら法人設立届出書(税務署等)を出しましょう!

事業が軌道に乗ってから顧問税理士を検討している会社様は、最初はなんでも自分でしないといけないので少し大変かもしれませんが必ず法人設立届出書を出しましょう!

法人設立届出書の提出

例えば大阪で会社設立登記が完了したら、

  • 税務署(国)
  • 府税事務所(都道府県)
  • 市税事務所(市区町村)

に法人設立届出書を出す必要があります。

行政は縦割りのため、国・都道府県・市区町村の3つに法人設立届出書を提出します。

税務署に届出する理由は、国が国税の申告義務等を確認するためです。国税の代表的なものに法人が得た収益に課税される所得税などがあります。

都道府県および市区町村に届出する理由は、地方公共団体が地方税の申告義務等を確認するためです。地方税として、法人住民税・法人事業税が課税されます。

要は、今後、国税と地方税を納めるために国・都道府県・市区町村にお知らせしてくださいといったものです。

その際に、特例を選択するための書類(青色申告の承認申請書等)も提出できるので所管の税務署等にお尋ねください。

異動届出書の提出

なお、よく忘れがちになるのが会社設立時以外で、

  • 事業年度の変更
  • 本店移転
  • 資本金の変更
  • 商号の変更
  • 代表者の変更
  • 事業目的の変更
  • 法人の合併
  • 法人の分割
  • 法人の解散・清算結了

などがあった場合には税務署に異動届出書を提出する必要があります。

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