吹田市にて行われた地域福祉市民フォーラムに出席しました!
成年後見制度について社会福祉士、特別養護老人ホーム、社会福祉協議会、地域包括支援センターの方々も出席され意見交換が行われました。
非常に有益なお話がありましたので随時ブログにアップしていきたいと思います。
吹田市にて行われた支え合いの地域づくりフォーラムに出席しました!
「要介護」や「要支援」といった言葉を聞いたことがある方はたくさんいらっしゃると思いますが、介護保険サービスを利用したいときには申請が必要だとご存知でしょうか?
要介護・要支援認定
介護保険サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
要介護・要支援認定を受けるにあたって、日常的生活に支障があり、介護が必要かどうか、さらに、どのくらいの介護が必要かなどの認定調査を受ける必要があります。
手続きの流れとして、
- ①65歳以上の方
- ②40~64歳の方で医療保険加入者
- 1.要介護・要支援認定申請
は要介護・要支援認定の申請ができます。
- 2.認定調査(訪問調査)
- 3.審査
- 4.認定結果の通知
要支援1 ⇒ 要支援2 ⇒ 要介護1 ⇒ 要介護2 ⇒ 要介護3 ⇒ 要介護4 ⇒ 要介護5
の順に介護の必要性が高くなります。
※認定されなかった場合は介護保険サービスを利用できません。
- 5.ケアプランの作成
- 6.サービス利用開始
となります。
介護保険サービス利用の背景
では、介護保険サービスを利用したいと思われた方はどのような要因があるのでしょうか?
吹田市の実態調査結果によると、
要支援1~2と認定された方の多くは「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」といった要因に挙げられています。
要介護1~5と認定された方の多くは「認知症」、「脳卒中」が要因に挙げられています。
成年後見制度の利用を検討されている方(「以下、本人」)も要支援より要介護の方が多いのかもしれません。
成年後見制度は、「後見」・「保佐」・「補助」といった類型に分かれているので、本人の状況に応じて、医師の診断書を基に、家庭裁判所が決定します。
さて、支え合い地域づくりフォーラムの話に戻りますが、お話を聞いていてビックリしたのが介護保険料の増加でした。
平成18年度の介護保険料は4128円、平成30年度の介護保険料は5900円、平成37年になると推計になりますが、8900円になるとのことです。
つまり、平成18年から平成37年の20年間で、介護保険料が2倍以上になります。
そういった背景を踏まえると、今後は住民同士による「助け合い」、「支え合い」によって介護保険を活用しなくても住みやすい街にできないかを検討する必要が出てくるとのことです。
続く