財産管理委任契約と家族信託契約の違いについて司法書士が解説!

こんにちは。司法書士法人やまぎわです。

今回のブログでは、「財産管理委任契約」と「家族信託契約」の違いについて図解付きで説明します。

「財産管理委任契約」・「家族信託契約」どちらも似ているところがあるのでこの機会に整理してご自身の状況にあった契約書を作りましょう。

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財産管理委任契約と家族信託契約の違い

「財産管理委任契約」と「家族信託契約」は、どちらも高齢者や認知症リスクに備えて財産の管理を第三者に任せる方法と用いられることが多いですが、目的や法的な性質、柔軟性に大きな違いがあります。以下に主な違いを分かりやすく比較して解説します。

【1】基本的な定義と目的

項目 財産管理委任契約 家族信託契約
定義 本人(委任者)が代理人(受任者)に財産管理を委任する契約 本人(委託者)が家族など(受託者)に財産を信託し、受益者のために管理してもらう契約
法的性質 委任契約(民法) 信託契約(信託法)
主な目的 本人の判断能力があるうちに、財産の管理を誰かに任せたい 財産の承継や、柔軟な管理・運用・分配を可能にする

【2】契約の効力・終了

項目 財産管理委任契約 家族信託契約
本人の判断能力が失われた後 原則として効力を失う(委任契約は「信頼関係」が前提) 有効に継続される(信託は別人格として機能する)
終了事由 本人または受任者の死亡、判断能力喪失など 契約で定めた信託期間満了、目的達成、受託者の交代も可能

 

【3】柔軟性・使える場面

項目 財産管理委任契約 家族信託契約
柔軟性 比較的制限あり。本人のための管理に限られる 受益者の利益を目的とすれば、柔軟な財産の分配・承継が可能
財産承継(相続対策) 対応できない 対応可能(遺言代用としても使える)
銀行口座の管理や支払い代行(代理可能か金融機関による) 認知症後も自宅を維持し、将来は子に渡す設計など

 

【4】第三者の関与・登記など

項目 財産管理委任契約 家族信託契約
公証人の関与 任意(公正証書の作成が望ましい) 任意(公正証書の作成が望ましい)
登記 不要 不動産を信託する場合は「信託登記」が必要

 

まとめ:こんな人に向いています

タイプ 向いている契約
今は元気だけど、財産管理を任せたい 財産管理委任契約
認知症対策+相続・承継も視野に入れたい 家族信託契約

必要に応じて、「任意後見契約」との違いも含めて比較することも有効です。

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