こんにちは、司法書士法人やまぎわです。
医療法人化すると、法人の事業承継対策になることや分院の開設による事業を展開しやすいなどの利点があげられますが、まずは医療法人と個人との違いを十分に理解することが重要になります。
今回のブログでは、医療法人とはどういうものか、また個人経営との違いやメリット、デメリットについて医療法人に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
これから医療法人の設立を検討している方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
医療法人でクリニックを開設するメリットとデメリットを解説します!
まずは、医療法人について個人病院や診療所との比較を通して解説いたします。
医療法人とは
医療法人とは、医療法の定めにより病院や診療所(クリニック)、老人介護施設を開設する組織になります。基本的に医療法人の設立には定款を作成し、診療業務に必要な施設や資産を有して各都道府県知事から認可を受ける必要があります。また、法律に基づいた定款により、名称、所在地、役員の任期、会議の種類など、医療法人の運営に必要なルールを決めていきます。
医療法人と個人病院や診療所の違いとは
個人病院や診療所(クリニック)は、営利目的での活動が可能なので、財産や収入は経営者個人に帰属するため自由に使用することが可能です。それに対して医療法人は個人である医師とは別人格になるため、経営で得た財産はすべて医療法人に帰属します。
医師の収入は医療法人から報酬という形で受け取るので、経営者といえども勝手に医療法人の銀行口座から引き出したり使うことはできません。また非営利組織という位置付けなので、医療法人には公益性が求められます。
以下に2つの組織形態の違いを求めてみました。
個人病院(診療所) | 医療法人 | |
開設時 | 各種届出のみ | 都道府県知事の認可が必要 |
開設できる数 | 1ヶ所のみ | 分院の開設が可能 |
業務の範囲 | 病院・診療所 | 病院・診療所・介護老人施設など |
登記 | 不要 | 必要 |
決算日 | 12月31日 | 1年以内で自由に決定できる |
決算書の提出 | 青色申告者は必要 | 必要 |
役員報酬 | 売上-経費が利益になる | 1年固定で自由に決定できる |
医療法人化のメリットについて
個人事業主から医療法人化する際の、代表的なメリットを解説いたします。
社会的信用の向上
医療法人は、設立の際に厳正な審査を経て都道府県知事より認可を受ける必要があります。さらに事業報告書や監査報告書の提出によって適正な管理がされますので財務状況の明確化に繋がります。これらの点からも医療法人化によって金融機関からの融資を受けやすくなるといった社会的な信用度は高くなります。
経営体質の強化に繋がる
開設が1ヶ所のみに限られる個人事業主とは異なり、分院の設立や介護保険事業などへの展開が可能です。また、ご自身の子供を後継者にする場合には、医療法人であれば理事長に就任することで事業承継がスムーズに完了します。このように事業展開や事業承継をスムーズに行うことで地域医療の安定的な供給の確保が見込めます。
税率が固定化されて収支予測が立てやすくなる
個人事業主が納める所得税は、累進課税制度を採用しています。累進課税とは、所得が増えるほど税率も高くなる制度です。個人事業主とは対象的に、一般的な医療法人であれば法人税となり税率は最高でも23.2%です。そのため納める税額や収支の予測が立てられやすいという利点があります。
また、医療法人の財産は国や地方自治体、その他の医療法人、医師会に帰属するので相続税の負担はありません。収入は医療法人から役員報酬として得るために給与所得控除が受けられます。給与所得控除とは収入に応じて差し引かれる金額で、個人事業主の経費に相当いたします。
医療法人化のデメリットについて
医療法人化は上記のようなメリットがある反面で、いくつかのデメリットもあります。
医療法人の財産は返還されない
医療法人が解散するときの財産は国や地方自治体に帰属するために出資割合に応じた返還請求はできません。また、医療法人の権利や財産をご自身の子供などに相続させることが出来ません。
運営管理の煩雑化
設立時の届出や定款の変更の許認可、社員総会の開催や法人税申告など、医療法人化に伴う管理業務の負担が増加します。医療法人化を躊躇するケースとして、この運営管理の煩雑化をデメリットとするドクターも多くいらっしゃいます。
資金を自由に使えなくなる
医療法人化すると、たとえ経営者であっても医療法人の資金を自由に使えなくなります。
どのタイミングで医療法人の設立を検討すればいいか?
ここまで、医療法人についてのメリットとデメリットを解説してきましたが、どのタイミングで医療法人の設立を検討したらいいでしょうか?ここでは医療法人を設立しても損をしないタイミングについて解説いたします。
概算経費を使えなくなったタイミング
一つ目の基準が、診療報酬が保険診療のみで5,000万円を超えた場合や自由診療込みの合計で7,000万円を超えたタイミングになります。
開業医の利益は、診療報酬から計算した経費を差し引いて算出いたしますが、一定の診療報酬以下の個人開業医は、税務上の所得を計算するときに、経費を概算で計算してもよいことになっています。この概算経費の制度を利用すると、多くの開業医は実際の経費から所得を算出する場合よりも有利になりますので、この概算経費を利用できなくなるぐらいの診療報酬があることが医療法人の設立を考えるタイミングとなり医療法人を設立するドクターが多いようです。
所得金額のタイミング
所得金額は、大まかに言えば診療報酬から経費を引いた利益が開業医の所得になります。申告書に記載されている所得金額が2,000万円を超えるあたりで、所得税が最高税率になっていることが多いので、医療法人設立の検討をはじめるタイミングになります。
医療法人設立後は、理事長となるドクターの役員報酬に給与所得控除がある一方で、社会保険が強制加入となるため、ドクターや従業員、親族役員などの厚生年金保険料などの負担が増えることになります。所得金額が2,000万円を超えても、医師国保、歯科医師国保に加入しているかによって、手取り金額が変わらないケースのありますので、目安としては所得金額が2,500万円を超えているクリニックであれば、医療法人化すると税金面ではメリットがある間違いないタイミングになります。
それでは、今回のテーマの医療法人による診療所開設のメリットやデメリットについての解説は以上になります。
司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである医療法人による診療所開設を含めた医療法人全般についての無料相談を行っています。これから医療法人化の手続きをお考えの方は、医療法人に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。
クリニック開設を法人で検討されている方はこちらの一般社団法人クリニック開設についてのブログもとても参考になると思いますので是非お読みください。こちらをクリック→ 非営利型一般社団法人による診療所開設を医療法人と比較しながら解説!