固定資産評価証明と名寄帳の違いとは?司法書士がわかりやすく解説!

司法書士法人やまぎわ相続相談カウンター

こんにちは、司法書士法人やまぎわです。

読者の皆様も固定資産税評価証明書はご存知だと思いますが、名寄帳という言葉を聞いたことがある方は少ないのではないでしょうか?

名寄帳の読み方は「なよせちょう」で、個人が所有している不動産を一覧にして確認することができます。

今回のブログでは、固定資産税評価証明書と名寄帳の違いについて、相続の手続きにおいて名寄帳の役割りについて相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

これから相続の手続きや不動産の相続登記をする必要がある読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

相続の手続きにおいて名寄帳の役割りとは?名寄帳の確認は財産調査に有効です。

メリット

固定資産税評価証明書に似ている書類にとして、「固定資産課税明細書」がありますが、こちらは固定資産税の納付書とともに年に1回郵送でご自身のお手元に届きます。また、固定資産課税明細書は課税額の内訳を納税者に伝えることが目的であるため、私道などの非課税資産については一般的に記載されません。しかし、基本的には固定資産評価証明書には非課税資産を含めた所有物件が記載されます。

相続手続きの中に不動産がある場合は、その不動産を引き継いだ相続人に名義を変更するために相続登記の申請が必要になります。そして固定資産評価証明書は、不動産の相続登記の際に添付書類として法務局に提出する必要があります。

固定資産評価証明書は、不動産がある市町村役場の窓口で取得できます。なお、東京23区内の不動産の場合は都税事務所の管轄になります。

固定資産税評価証明書の役割りについて理解できたと思いますので、ここからは名寄帳について解説いたします。

名寄帳とは?名寄帳の役割りをわかりやすく解説します

名寄帳(なよせちょう)とは、土地と家屋の固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめたものになります。

名寄帳では、市区町村ごとに個人が所有している不動産の一覧を確認することが可能です。そのため、相続登記や相続税申告など、亡くなった方(被相続人)の相続財産の中でも不動産の全容を明らかにしたいときには名寄帳を利用することが有効です。

また、固定資産税が課税されない不動産(山林や農地、私道、公衆用道路など)は固定資産課税台帳には記載されず、名寄帳にしか記載されていないケースがあります。

亡くなった方(被相続人)が所有していたすべての不動産が把握できていない可能性がある場合は、名寄帳の活用して所有していた不動産を確認します。

具体的には、以下の1つにでも当てはまる場合は、名寄帳での確認をお勧めします。

  1. 固定資産税課税明細書を紛失した場合
  2. 亡くなった方(被相続人)が、固定資産税が課税されない不動産を所有している場合
  3. 共有名義の不動産を所有していた場合
    代表者以外は固定資産税課税明細書が送付されてこないため名寄帳で確認します。
  4. 亡くなった方(被相続人)が、不動産投資を行っていて複数不動産がある場合
    名寄帳で確認したほうが、所有していた不動産が洩れる可能性が低くなります。

名寄帳を取得する手続きと交付される場所を解説します。

司法書士が説明します

名寄帳を取得する手続きと交付する場所は、亡くなった方(被相続人)の所有していた不動産がある市区町村の役場になります。なお、東京23区の場合は、東京都税事務所、一部の政令指定都市(札幌市、大阪市、さいたま市など)では、各市税事務所で名寄帳の取得手続きを行います。

名寄帳の取得費用は請求する自治体によって異なります。無料なところもあれば1通200~300円程度かかる場合もありますので、事前に管轄の市区町村役場で確認することをお勧めいたします。

名寄帳を請求するときの注意点を解説します。

ここでは、名寄帳を請求するときの注意点について解説いたします。

その年に取得または売却した不動産は名寄帳に反映されません。

名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されるため、その年の1月2日以降に取得した不動産は翌年までは名寄帳には記載されませんので注意が必要です。名寄帳に記載されていない不動産については売買契約書を探すなど、別の方法で有無を確認する必要があります。また、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性もありますので、その場合は登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して実際に所有しているかどうかを確認する必要があります。

名寄帳は市区町村ごとに取得する必要があります。

亡くなった方(被相続人)が複数の市区町村で不動産を所有していた場合には、その市区町村ごとに名寄帳を取得する必要があります。ですから、亡くなった方が所有している不動産がどの市区町村にあるかも不明な場合は、名寄帳を取得することができません。

名寄帳は、亡くなった方が所有する市区町村内の不動産について所有者ごとにまとめたもので、相続財産の調査にはとても有効な手段になります。しかし、相続財産の調査は不動産にとどまりません。預貯金、株式、貴金属など、不動産以外の相続財産も調べなくてはならないため、相続財産の種類や量によっては大変な作業になります。漏れなく被相続人の相続財産を調査するためには、当事務所のような相続に関して経験豊富な司法書士事務所に依頼するのがベストな選択になります。

それでは、今回のテーマの固定資産評価証明と名寄帳の違いとは?についての解説は以上になります。

司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである固定資産税評価証明書や名寄帳の請求を含めた相続全般についての無料相談を行っています。これから相続の手続きや相続登記をお考えの方は、相続に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。

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