自筆証書遺言保管制度とは?相続に詳しい司法書士が丁寧に解説!

司法書士が説明します

こんにちは、司法書士法人やまぎわです。

相続において1番悲しい出来事とは、それまで仲が良かった家族が相続財産をどう分けるかといったことが原因でギクシャクしてしまったり、場合によっては本格的な争いごとに発展してしまうということではないでしょうか。

ある程度の相続財産がある場合の相続では、相続財産の分け方でトラブルになることが実際に相続に携わっている当事務所でもよくことだと感じています。

そんな相続財産の分け方で家族同士が争いになることを防ぐという意味でも生前に遺言書を作成しておくことはとても大切な作業だと当事務所では考えています。

今回のコラムでは、新しい制度でもある法務局による自筆証書遺言保管制度についてのメリットやデメリット、手続きの流れなどを相続のスペシャリストである司法書士が詳しく解説いたします。

ご自身の相続での家族同士のトラブルを防ぎたいとお考えの方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

 

【目次】

 

  1. 新しい制度!法務局での自筆証書遺言保管制度についての解説です!
  2. 自筆証書遺言保管制度のメリットを相続に詳しい司法書士が解説します!
  3. 自筆証書遺言保管制度にもいくつかのデメリットがあります!
  4. 自筆証書遺言保管制度の手続きの流れを司法書士が解説します!

 

新しい制度!法務局での自筆証書遺言保管制度についての解説です!

 

法務局

相続法の改正によって令和2年7月10日から法務局による自筆証書遺言保管制度が始まりました。

この自筆証書遺言保管制度を上手く利用すれば、せっかくご自身で書いた遺言書を紛失したり書き換えられたりするリスクを回避することが出来るようになりました。

それでは、法務局による自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリット、自筆証書遺言保管制度の手続きの流れなどをわかりやすく解説いたします。

自筆証書遺言保管制度のメリットを相続に詳しい司法書士が解説します!

メリッと

まず、自筆証書遺言についての説明をさせていただきます。自筆証書遺言は遺言者ご自身が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印すれば成立する遺言の方式です。自筆遺言書を作成するご自身に自書能力さえあれば遺言書の作成に証人や立会人などといった他人の力も借りる必要もなく、また遺言書の作成に特別な費用も必要としない、遺言書の中でも1番手軽に作成することが可能な遺言の方式になります。

しかし、自筆証書遺言は遺言書を作成した遺言者ご自身が自筆証書遺言を保管する必要があります。自筆証書遺言をご自身で保管すると、ご自身が亡くなる前に自筆証書遺言を紛失してしまったり、他の親族などによって自筆証書遺言を書き換えられたり、自筆証書遺言を破棄されたりする可能性があります。また、自筆証書遺言があることに相続人が気付かずに遺産分割が行われる可能性もあり、せっかくのご自身の意思で作成した自筆証書遺言通りに相続の分割が執行されないケースも少なくないと思われます。

そこで、法務局における自筆証書遺言書保管制度は、手軽に遺言書をご自身で作成できる自筆証書遺言のメリットをそのままに、自筆証書遺言書の保管及びその画像情報などの管理によって、自筆証書遺言の紛失や改ざんといったリスクを軽減して、遺言者の意思を保護しようとする制度です。

また、一般的な自筆証書遺言では家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが自筆証書遺言ではその検認手続きが不要になることもメリットになります。遺言書の検認手続きとは家庭裁判所で相続人の立ち合いのもとで遺言書の内容を確認することです。 

自筆証書遺言保管制度にもいくつかのデメリットがあります!

デメリット

1つ目の自筆証書遺言のデメリットは本人がわざわざ自筆証書遺言を保管する法務局まで出向く必要があることで、家族が本人の代理人として法務局に出向いて自筆証書遺言の保管申請をすることも認められていません。

自筆証書遺言を保管するために法務局に行くことが体力的に難しくなっていれば、自筆証書遺言の保管制度を利用することは難しくなりますし、法務局は平日の昼間のみの対応になりますので時間的に難しい人もいると考えられます。

2つ目の自筆証書遺言保管制度のデメリットは、遺言書の様式などに定めがあることになります。

自筆証書遺言保管制度は自筆証書遺言ならすべて法務局に保管できるわけではなく、様式等のルールを従って作成されている遺言書のみ保管できます。

以下が主な自筆証書遺言保管制度のルールです。

  1. 自筆証書遺言をA4サイズで作成していること
  2. 自筆証書遺言の文字が読みづらい使用になっていないこと
  3. 自筆証書遺言に余白が必要です
    (少し細かいですが上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白が必要です。)
  4. 自筆証書遺言は紙の片面のみに記載する必要があります
  5. 自筆証書遺言にページ番号が必要です
  6. 自筆証書遺言をホッチキス等で綴じないこと

すでに作成している遺言書が上記に様式に従って作成されていない場合には、遺言書を新しく作成し直さなければなりません。

最後の3つ目の自筆証書遺言のデメリットが1番問題になる部分で、自筆証書遺言を保管する法務局では、「自筆証書遺言が自筆されているか」「自筆証書遺言に署名押印されているか」「自筆証書遺言に日付が記載されているか」の3点については確認してもらえるのですが、自筆証書遺言の内容については何も判断されることはありませんし、内容については質問に答えることもしてくれません。

要するに自筆証書遺言の内容によっては相続税が多くかかってしまうこともありますし遺言書の内容を執行するのに無理があるといった遺言書の内容については事前に専門家に遺言書の内容をチェックしてもらう必要があります。

自筆証書遺言保管制度の利用をお考えでしたら、相続の専門家に相談するのが最善の方法なので、お気軽に当事務所の無料相談をご利用してください。

自筆証書遺言保管制度の手続きの流れを司法書士が解説します!

ここでは、自筆証書遺言保管制度を利用する場合の手続きの流れを解説いたします。

STEP1
ご自身で自筆証書遺言を作成します。

自筆証書遺言は法務局の様式に従って作成する必要があります。
遺言書を保管のために法務局に出向く前に事前の予約が必要です。
遺言書の内容については専門家に相談することをお勧めします。

STEP2
法務局に自筆証書遺言の保管申請します。

自筆証書遺言の作成者自身が法務局に自筆証書遺言を持参して保管申請をします。
自筆証書遺言の保管申請には、申請費用として3,900円が必要になります。

STEP3
法務局での自筆証書遺言の形式の審査。

法務局では自筆証書遺言の形式審査を行い問題がなければ原本保管と画像情報化して保存いたします。

STEP4
法務局より遺言者に「保管証」が交付されます。

法務局での遺言書の形式審査などを経て正式に保管がなされると、遺言者に「保管証」が交付されます。ここまでで法務局への自筆証書遺言の保管が完了したことになります。

司法書士法人やまぎわでは、新しい制度でもある法務局による自筆証書遺言保管制度についての無料相談を随時受け付けています。また自筆証書遺言を作成するための最善のアドバイスと自筆証書遺言保管制度を利用するためのサポートが出来ますので、お気軽にお問合せください。

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