
こんにちは、司法書士法人やまぎわです。
今回のブログでは、代表取締役の住所を変更したが住所変更登記をしていないといった方に向けて司法書士がわかりやすく解説いたします。
これから司法書士事務所の仕事に依頼を検討している読者の方にとっても必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
司法書士の仕事を通じて、少しでもお客様の為になる情報を発信・提供することを心がけている司法書士の山際です。
お客様には少しでも、余計な費用がかからないように、親切なサービスを提供を心掛けていますが、余計な費用がかからないこととお金がかかるから登記を放っておくことは別問題ですので注意が必要です。
登記を放っておくことを登記懈怠(とうきけたい)と言います。
この登記懈怠には過料という罰則金が課せられるので注意が必要です。
登記懈怠が多い事例として、役員変更登記です。
会社法が施行されて10年以上経過していますので、非公開会社(株式に譲渡制限がある会社)では役員の任期は最長10年まで伸長することができるようになったことは世間一般に浸透してきました。
しかし、役員変更登記の中でも、代表取締役の住所変更登記を忘れている方は多いように感じます。
株式会社であれば、代表取締役の住所は登記事項ですので、代表取締役の住所に変更があれば、その都度、住所変更の登記が必要となります。
住所を変更した場合、市役所に住民票の異動届を出します。
しかし、市役所に住民票の異動届を出しただけでは、法務局管轄の商業登記簿に変更はされないのでご自身で住所変更登記の申請をする必要があります。
不動産取引で現在の住まいを売却されて、新しい家に引っ越すこととなったときに、会社を経営されている社長さんには、商業登記の住所変更も忘れないでくださいね。と気がつく範囲でお伝えすることは心掛けています。
長期休暇前後は、引越のシーズンでもあり何かとお忙しい方も多いと思いますが、くれぐれもご注意していただければ幸いです。
司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである代表取締役の住所変更登記を必要とする商業登記に数多く携わってきました。既に会社をお持ちの方もこれからビジネスを成長させて法人化の手続きをお考えの方も、会社設立・法人設立に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。
会社設立をご検討されている方は【おすすめ】大阪の会社設立・法人設立は司法書士法人やまぎわのページもご参照ください。