会社設立の登録免許税が半額になる制度があります。
株式会社であれば、最低登録免許税が15万円なので、その半分の7万5千円になります。
合同会社であれば、最低登録免許税が6万円なので、その半分の3万円になります。
制度の概要(特定創業支援事業)
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が民間の創業支援事業者(行政の外郭団体、地域金融機関、商工会議所等)と連携して、創業者の経営、財務、人財育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援となります。
創業者が特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置
特定創業支援事業を受けたことの証明書によって、次の支援を受けることができます。
会社設立時の税の軽減
創業前の者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合の登録免許税の軽減
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の登録免許税を2分の1軽減
注意ポイント
-
- 特定創業支援証明書の添付
※登録免許税の軽減を受けるためには、創業支援事業計画の認定を受けた市町村が発行する『特定創業支援証明書』を会社設立登記申請時に法務局へ提出する必要があります。
-
- 本店所在地変更不可
※特定創業支援事業は国の認可を受けた各自治体が行っているものなので、例えば、堺市で特定創業支援証明書を受けた後に、大阪市で開業することは優遇措置を受けることはできません。なお、認定を受ける段階で本店の所在場所までは明確に定めていなくても構いません。
※特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。(例 合同会社から株式会社へ組織変更)
信用保証枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1000万円から1500万円に拡充
信用保証枠の特例
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象
※保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に特定創業支援証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件が充足しているものとみなされます。
※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
※別途、審査を受ける必要があります。
特定創業支援証明書を発行してもらうためにはどうすれよいか?
各商工会議所等が主催するセミナー・勉強会に参加する必要があります。
参考までに、吹田市の情報を掲載します。
吹田市創業支援事業計画吹田市における創業支援事業は、平成26年7月1日から平成31年3月31日までの5年度間を事業期間として、吹田商工会議所等が主催する下記セミナー・勉強会に出席することで、自治体より特定創業支援証明書を交付してもらえます。
<セミナー等名称>- 創業塾
- 女性創業塾
- 起業家セミナー
- 専門家派遣(※創業塾等の欠席に対しての代替措置)
- <日時>:平成30年9月1・8・15・22・29日の5日間
- <時間>:午前9:30~午後4:30までの計30時間
- <費用>:5000円
- <場所>:吹田商工会議所
- <締切>:8/27
吹田市で創業に興味のある方は自治体・吹田商工会議所までご連絡してください。
今回は会社設立時の登録免許税が半額になるお話をさせて頂きました。
会社設立以外でも、弊所に相談してみたいと思われた方は、トップページを参照の上、お気軽にご連絡ください。
大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル601 やまぎわやすたか司法書士事務所 代表司法書士 山際康峰