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遺産分割協議書の記載方法でお悩みされている方は必見の内容となっていますので是非ご覧ください。
司法書士法人やまぎわでは遺産分割協議書を必要とする相続登記の事例がたくさんあります。
遺産分割協議書の作成が必要で相続登記を依頼できる実績多数の司法書士事務所を探している方は大阪市北区の司法書士法人やまぎわにお任せください。
遺産分割協議書のお話
本日は、遺産分割協議書にまつわる相続の相談事例を基にお話したいと思います。
エピソード事例
- 不動産
- 銀行預貯金
- 有価証券
- 動産(車や絵画など)
- 現金
- 債務
一定額を超える財産を取得した相続人には相続税がかかりますが、取得した財産から債務を控除した額に相続税がかかるため節税につなげることができることも理由に挙げられます。※相続税における債務控除
相続税の課税価格の計算上、相続人の取得財産の価額から、相続開始の際現存する被相続人の債務で、相続により財産を取得した者の負担に属する部分の金額を控除することができます(相法13①一)
お亡くなりになられた方が不動産を所有しており、ローンの支払いもしていた場合、不動産を取得する人がローンを引き継いで支払うケースが多いことや、あるいはお亡くなりになられた方が事業を行っていた場合などは、事業を引き継く人が事業の借入金も引き継くことが現実的です。
そのため、当事者間で債務の引継ぎに関して合意しておくことが望ましいでしょう。
ただし、相続人が複数いる場合に、お亡くなりになられた方の債務をの全てを一人の相続人に承継させる内容の遺産分割協議を行った場合は、相続人間では有効ですが、銀行等の債権者には原則として対抗できませんので、銀行等の同意が必要となります。
遺産分割協議書の記載例(一人の相続人にのみ債務を取得させる場合)
第〇条 被相続人A(平成○○年○○月○○日死亡)の○○銀行に対する平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約に基づく借入債務(相続開始日の残元本金○○万円)については、相続人Bが全て承継する。
それでは、今回のテーマの遺産分割協議書に債務の記載は必要ですか?についての解説は以上になります。
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