平成30年2月27日、法務省より
株式会社設立時の公証人による定款認証手続きの際に、
- (1)実質的支配者を申告すること
- (2)実質的支配者が反社会的勢力に該当しないことを申告すること
を法務省令(公証人法施行規則)の一部改正等を行うことが公表されました。
省令の改正により対応可能とのことで会社法の改正は考えていないとのことです。
改正の趣旨として、株式会社が消費者詐欺犯罪等の犯行道具の隠れ蓑に使用されることが多いこと並びに資金洗浄(マネーロンダリング)及びテロ資金対策の観点から国際的要請が強まっていることが背景に挙げられます。
詳細が分かり次第、当ブログに追記していきたいと思います。
従来より司法書士は、職責および犯罪収益移転防止法により本人確認・本人特定事項の確認が義務付けられていますので、より一層の公益的活動が求められることとなります。
最後に
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やまぎわやすたか司法書士事務所 代表 司法書士 山際康峰