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会社本店所在場所を誤って登記したので修正を検討されている方は必見の内容となっていますので是非ご覧ください。
司法書士法人やまぎわでは商業登記・法人登記をたくさん申請してきました。
本店所在場所の更正登記の手続きを依頼できる実績多数の司法書士事務所をお探しの方は大阪市北区の司法書士法人やまぎわにお任せください。
会社の本店所在場所
本日は、会社設立時の本店所在場所についてのお話をしたいと思います。
会社設立時の定款には「本店所在地」を定め、発起人によって「本店所在場所」を定めます。
「本店所在地」とは、本店の最小行政区画となりますので、東京都は区まで、政令指定都市では市まで定款に記載します。
(例)東京都港区、大阪市、大阪府吹田市
「本店所在場所」とは、本店の住所(地番または住居表示)となりますので、具体的な住所を発起人の同意書等に記載します。
(例)大阪市〇区〇丁目〇番〇号
なお、定款に具体的な住所まで記載しても構いません。
ビル名・部屋番号の登記
ビル名や部屋番号がある場合には、次のように登記できます。
- 住所のみ(大阪市北区豊崎三丁目4番14号)
- 住所+ビル名(大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル)
- 住所+ビル名+部屋番号、または住所+ビル名+階数(大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル601、または大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル6階)
上記のいずれかを選択する際に、郵便物が正しく到着するか、ビル内で引っ越しの予定、ビルのオーナーさんが代わってビル名自体が変更になった場合には変更登記をする必要性、賃貸借契約の管理規約などを検討した上で決定する必要があります。
更正登記(こうせいとうき)
(住所+ビル名+部屋番号)で登記するつもりだったのに、(住所のみ)で誤って書類を作成して、住所のみで登記された場合には、管轄法務局によって取り扱いは異なると思いますが、錯誤を証する書面と上申書(印鑑証明書付)を添付を求められたりする本店の更正登記をする必要があります。
更正登記とは、登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に訂正する登記(不動産登記法2条16号・商業登記法132条)のことを言います。
錯誤を証する書面や上申書についてご不明な方は司法書士法人やまぎわへご依頼ください。
もっとも、後発的にビル内で部屋を移った場合には、本店移転の変更登記となります。
商業登記における更正登記と本店移転登記の登録免許税は、更正登記2万円、本店移転登記3万円と違いがあります。
商業登記と不動産登記の関係になりますが、
商業登記記録にビル名まで登記していた会社がビル名を削除変更した場合、その変更前に取得した不動産を売却し、その所有権移転登記を申請する場合には、その前提としての不動産登記における所有権登記名義人の住所変更登記は必要ありません。(登研453.124)
司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである会社設立の本店所在場所の住所登記を誤った場合はどうするの?などを必要とする商業登記・法人登記に数多く携わってきました。登記のミスがないようにされたいとお考えの方は、会社設立・法人設立に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。
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