会社設立と役員報酬の定め方

会社設立が無事完了し、これから何から手をつけていこうかと考えている社長さんも多いはずです。

まずは、販路拡大するために営業から?それとも集客のためにホームページを作成するかなど色々楽しみながら事業活動されていると思います。

今回の話はワクワクするような話ではなく、どちらかというと面倒な為、後回しにしがちな事務手続きの話です。

仕事ができる人ほど面倒くさいことは後回しにしないと聞いたことがありますので少しだけお付き合いください。

そもそも役員報酬とはどういったものなのでしょうか?

役員報酬とはその名の通り、役員(取締役や監査役など)に支給される報酬のことを言います。

それに対して、給与は従業員に対して支給される労働の対価のことを言います。

役員報酬は、給与と異なり、原則、損金(経費)に算入できません。

えっ!と思われた方は正解です。

原則、損金不算入なので、例外として損金として認められる役員報酬が3つあります。

役員報酬の種類

①定期同額給与(月額報酬)

1ヶ月以下の一定期間ごとに同額を反復して支給

例えば、「役員報酬の月額報酬は毎月25日に支払う」等の内容を株主総会などで決定します。

②事前確定届出給与(賞与)

一定の時期に賞与を支給

例えば、「賞与は、毎年6月、12月の各最終月曜日に支払う」等の内容を株主総会などで決定した上で、所定の時期に所轄税務署に届ける必要があります。

③業績連動給与

(非同族会社で、かつ、株式の市場価格または有価証券報告書に記載される利益・売上高に限定される役員報酬)

非常に大きな会社に該当しますのでここでは割愛します。

報酬額は、法人税、所得税、社会保険などの兼ね合いもありますので慎重に定める必要もあります。

なお、株主総会を開催したら株主総会議事録を本店で10年保管する必要もあります。

最後に

会社設立後の役員報酬についてお話しましたが、これから会社設立をして起業したいとお考えの方にもおすすめな情報を提供していきたいと思いますので、大阪・兵庫などの関西圏で会社設立したいとお考えの方は、トップページから各ページもご参照していただければ幸いです。

やまぎわやすたか司法書士事務所 司法書士 山際康峰

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