会社を設立する際には、「事業目的」を決定する必要があります。
事業目的とは、会社の権利能力の範囲を明らかにするために必要とされています。
権利能力という難しい言葉を使っていますが、簡単な事例として、新しく誕生する会社を生まれてくる子供に置き換えてお話したいと思います。
例えば、自分の子供が生まれた時に、この子には将来、稼業(建設業)を継いでもらいたいと考えているが成長過程で我が子には思いのほか、スポーツの才能があることを知り、子供の自主性を尊重し、スポーツ選手になってもらっても良いと考えている親御さんがいるとします。成長過程で、やっぱりスポーツ選手はハードルが高く、それでもスポーツが好きだったので、スポーツジムの経営をすることになりました。
子供の能力に、建設業、スポーツジムの経営といった能力を生まれてくる時点で付与させることができます。
つまり、会社設立の段階で会社の事業目的に、建設業、スポーツジムの経営といった能力を定めることができます。
ここで、注意点があります。
親バカになってはいけません。
我が子は才能があふれているので、あれもこれもと能力を付与させすぎると、そのために習い事にたくさんの費用がかかります。
この事は、会社でも同様です。
あまりにも多く事業目的を定めると、銀行から融資を受ける際に、この会社は事業が多角化しているので、支出が多いだろうと思われるのであまり印象がよくありません。
設立の段階では、事業目的の個数として、3~10個ぐらいまでに納めるのが一般的となっています。
ただし、成長過程において、当初の事業目的から追加や修正することは可能です。
上記で、建設業を例として挙げましたが、許認可を取得する場合には、許認可の種類に応じて、事業目的を定める必要があります。
どういった文言が必要なのかとお悩みになられた方は心配する必要はございません。
どういった事業をするのかをお話をお伺いして、弊所にて必要な事業目的を選定しますのでご安心ください。