会社設立と商号の定め方

会社を設立しようと考えた時に、初めに考えることは何でしょうか?

人それぞれだと思いますが、会社の名称を初めに検討する人は多いのではないでしょうか。

私自身は事務所名を初めに検討しました。

候補を10個ぐらい挙げて、文字にして、漢字、ひらがな、カタカナなど様々なバリエーションを検討して現在の事務所名である「やまぎわやすたか司法書士事務所」という名前に決断しました。

ひねりがありませんね・・・

司法書士は司法書士法施施行規則第20条により「司法書士の事務所である旨」の表示を課せられているため、○○司法書士事務所や○○法務事務所といった事務所名にしているところが多いと思います。

商号のルール

株式会社・合同会社・一般社団法人などの文字を入れる

株式会社の設立登記をする場合には、商号に株式会社といった文字を入れないといけないので、「株式会社○○」や「○○株式会社」となります。合同会社も同様に「合同会社○○」や「○○合同会社」といった合同会社の文字を入れる必要があります。一般社団法人も同様です。

これは会社法という法律で定められているためです。

では、次にどういった文字が使用できるのか或いは使用できないのかを挙げてみたいと思います。

使用可能な文字

  • ひらがな
  • (例 株式会社えーびーしー)

  • カタカナ
  • (例 株式会社エービーシー)

  • 漢字
  • (例 株式会社英日史)

  • ローマ字(大文字・小文字)
  • (例 株式会社ABC 株式会社abc)

  • アラビア数字(0.1.2.3など)
  • (例 株式会社007)

字句を区切る符号(※商号の先頭・末尾に用いることはできません。)

  • 「&」(アンパサンド)
  • (例 株式会社A&B)

  • 「’  」(アポストロフィー)
  • (例 株式会社A’B)

  • 「,」(コンマ)
  • (例 株式会社A,B)

  • 「ー」(ハイフン)
  • (例 株式会社A-B)

  • 「・」(中点)
  • (例 株式会社A・B)

  • 「スペース」
  • (例 株式会社ABC XYZ)

    ※スペースはローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために使用が可能となります。

    つまり、株式会社エービーシー エックスワイゼット は不可となります。

字句を区切る符号および末尾にも用いることができる符号

  • 「.」(ピリオド)
  • (例 株式会社A.B 株式会社ABC.)

    ※登記は全て「全角」で表示されますのでご注意ください。

使用不可能な文字

  • ローマ数字(ⅰ.ⅱ.ⅲなど)
  • カッコ「 」・( )・【 】

以上で、商号は決まりましたので、次のステップに移りましょう。

商号の調査

商号は、同じ所在場所に同じ商号を登記することが出来ないので調査をする必要があります。

司法書士は会社設立登記の依頼を受けた時は、必ず商号の調査を行います。

なぜなら、お仕事のご依頼をいただいて、いざ会社設立登記申請して商号が重複しているため、登記できませんでしたなんてプロとして有り得ないことになりますので。

では、どういった方法で商号調査をしているかともうしますと、「オンライン登記情報検索サービス」を利用して調査する方法が多いです。

オンライン登記情報検索サービスとは、インターネットを利用して登記事項証明書の交付請求や登記申請を行う際に使用するソフトになります。

 

かつては、類似商号の登記禁止規制があり、同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていました。

しかし、これでは、限られた会社しか登記出来なくなってしまいます。

国の方針として、たくさんの会社を設立してもらって、税収を上げるため、以前より容易に会社を設立登記できるようになりました。

昨今、この国の方針は更に拡大して外国の会社を誘致したり、外国の日本支店を設置しやすくなっています。

では、この商号を決めたけと、後で、変更したくなった場合には、「商号の変更登記」をすることが可能です。

例えば、自社製品の商品名が第ヒットして、その商品名を商号にしようとした場合などが挙げられます。

商標登録の調査

商号の調査も無事完了して、商品名も決めたので、うちの会社名はこれにしようと決めた際にもうひと手間調査することをおすすめします。

それは、商標登録されているかを調べることです。

商標登録されているかを調べるのに、

特許情報プラットフォーム(J-Platpat)というサイトがあります。

商標登録は独占権がある為、裁判によって損害賠償を求める・求められるケースもありますので慎重に商号を決める必要があります。

私は商号調査・商標登録調査をして問題ないと判断できた段階で法人印の注文しています。

自分で全て調査するのは大変だな~と思われた方は会社設立のページを拝見ください。

最後に

以前、お客様から、「商号はそのままにして、企業ブランド名(通称名)で会社を運営したいが問題ないか?」といったご質問がありました。

商号と企業ブランド名(通称名)を異なることとするのは何の問題もありません。

例えば、焼肉屋を経営している株式会社○○が、次に、車屋を始めたときでも商号を変更する必要はありません。

しかし、会社の事業目的は変更する必要があります。

どういった商標が登録されているかを調べるサイトに、

次回は事業目的について許認可をからめてお話したいと思います。

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