非営利型一般社団法人による診療所開設を医療法人と比較しながら解説!

司法書士法人やまぎわ

こんにちは、司法書士法人やまぎわです。

前回のブログで、個人の病院や診療所を医療法人化するメリットや法人化の適切なタイミングについて解説をいたしました。そして今回は、医療系施設の第3の開業方法として最近俄然注目を浴びている一般社団法人による診療機関の開設について取り上げてみたいと思います。

今回のブログでは、一般社団法人による診療所の開設について一般的な医療法人と比較して特徴やメリットについて医療系の法人に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

これから医療系の法人の設立を検討している読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

一般社団法人で病院や診療所を開設するメリットをわかりやすく解説します。

司法書士法人やまぎわ

平成20年12月から公益法人に関するルールを定めた 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が改正されました。そして、この改正により以前は行政に対して強いコネクションがなければ設立が難しかった社団法人や財団法人が、それぞれ「一般社団法人」と「一般財団法人」という形で誰でも法務局へ登記を申請するだけで設立ができるようになりました。

従来は公益活動を行うためにNPO法人が設立されていましたが、認可に手間がかかるわりに法整備が整っていないという問題点も多くあり、現在ではこの一般社団法人と一般財団法人が主流になりつつあります。そして現在は医療業界においても第三の開業方法として注目を集め始めています。

第3の開業方法である一般社団法人又は一般財団法人による医療機関の開設

一般的にはあまり知られていませんが、平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」により、一般社団法人や一般財団法人での医療機関(クリニックや病院)の開設が誰にでも可能になりました。

一般社団法人や一般財団法人で開設された医療機関の特徴

  • 一般社団法人や一般財団法人でも医療法人と同じように病院や診療所の経営ができます。
  • 医療法人とは異なり業務に規制がありませんので、一般の株式会社と同様に営利事業も行うことができます。
  • 出資持分がありませんので、法人に資産を移転させることにより相続税対策を行うことができます。
  • 一般社団法人及び一般財団法人の設立後に管轄する都道府県に対して公益法人としての認定申請を行うことができます。公益法人として認定されれば、補助金の受給、公的業務の請負、税制等において有利な扱いを受けることができるようになります。
  • 公益認定を受けることで公益事業に対する利益に対しては税金がかからなくなります。

一般社団法人で病院や診療所を開設する方法

診療所を開設する場合に、個人での開業の場合は保健所への届出のみで開設することができます。それに対して医療法人の場合は、都道県の認可、法務局への登記、保健所の開設許可、開設届の提出を行ってはじめて病院や診療所を運営することができます。また、都道府県の認可をもらうためには多くの書類を提出し、厳しい審査をクリアした上で申請から約6ケ月後にやっと認可が下りるといった複雑な作業が必要になります。

一般社団法人の場合は、都道府県の認可が不要となっていますので保健所の許可が下りて登記を申請すれば病院や診療所の開設が可能になります。

医療法人との違いを解説します

医療法人については、以前のブログ「医療法人による診療所開設のメリットとは?法人化のタイミングも解説!」で詳しく解説していますので、ぜひそちらもご覧になってください。

ここでは、一般社団法人と医療法人の違いについての表を作成いたしました。

一般社団法人 医療法人
設立 登記のみ 都道府県による認可と登記
診療所及び病院設立 保健所による許可 保健所による許可
申請時期と期間 いつでもすぐに可能 年2回6ヶ月の期間が必要
拠出金の制限 なし あり
理事長の要件 なし 医師又は歯科医師
配当 不可 不可
税務 非営利型でれば保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税、公益法人になれば法人税等非課税 保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税、社会医療法人になれば法人税等非課税

一般社団法人で医療機関を開設する場合のメリット

メリット1

医療法人設立事務説明会(年2回開催のみ)を経ないため、医療法人と比べて速やかに病院や診療所を開設することができます。

メリット2

医療法上の医療法人ではないので、医療法人に課されているいろいろな規制を受けないことがメリットになります。

ただし、今後は規制を設けることも検討されているようです。

メリット3

一般社団法人で設立した後に公益法人になれれば税制上のメリットが非常に大きいことがあります。公益法人の場合は公益事業に対する利益に対しては、法人税、法人住民税、法人事業税が非課税になります。

メリット4

個人に多額の借入金があり、医療法人化が難しい場合でも一般社団法人であれば自由に借入金の引継ぎが可能になります。

メリット5

医療法人の場合、代表者は医師または歯科医師のみで事業範囲は医療介護に限られますが、一般社団法人の場合は代表者が医師又は歯科医師である要件はなく、目的を変更すれば医療以外の事業も自由にできるので法人としての自由度が高くなります。

メリット6

新規の開業時から法人化したい場合には、医療法人だと認可に6ケ月間の期間が必要になるのと新規の開業での法人化を認めていない都道府県が多いので事実上は難しくなりますが 、一般社団法人による診療所開設の場合は、新規の開業時からの法人化が可能になります。

メリット7

一般社団法人には持分がありませんので、一般社団法人の財産には一定の条件を満たすことで、相続税がかからなくなります。

一般社団法人で医療機関を開設する場合のデメリット

デメリット1

保健所の一般社団法人による開設許可の申請にあたっては前例が少ないので、初めから断られたり、開設の許可に時間がかかる可能性があります。

デメリット2

非営利型から営利型の一般社団法人(役員の親族割合が3分の1超)になった場合には、保険収入に対する所得に対しての事業税非課税の規定が適用されなくなります。

保健所の許可を得るための審査のポイント

一般社団法人は営利的な活動も非営利的な活動もできますが、一般社団法人の中でも非営利型法人が医療機関を開設するのに適しています。ですから審査のポイントは、非営利性が徹底された法人であることが重要になります。具体的には、定款の中に毎年の利益の配当はできないこと、解散した場合には公的な機関に残余財産が帰属する旨の記載があること、役員の内に親族が占める割合が3分の1以下であることなどが求められます。

一般社団法人での医療施設を開設する注意点を解説します

一般社団法人での診療所の開設は、個人での開業の自由度と医療法人の組織経営のちょうどいいとこ取りができるのが選ばれる理由だと思います。

一般社団法人での医療施設の開設は公益法人制度改革によって始まったものであり、まだ日が浅い仕組みになります。ですから、一般社団法人での医療施設の開設を申請するのに要する時間は、申請をする保健所の実績に左右されますので、すでにクリニックの開設が許可されていれば比較的早くなりますが、そうでない場合はかなり長い期間がかかる可能性が高くなります。

医療法人と比較していろいろなメリットがある一般社団法人での医療機関の開設は、今後とも増えていく可能性が高いと思います。医療機関の法人化をお考えの皆様は、ぜひお気軽に当事務所にお問い合わせください。

ご相談事例

運営は医師以外が行い、医療行為に関しては、管理医師に行ってもらいたい。

分院を考えている

永続的な医療を提供したい。

自費診療と保険診療も一緒に行っていきたい。

ご注意いただきたい点

個人医師開業や医療法人を選択できる場合は、一般社団法人による診療所開設は好ましくないと考えられています。

それでは、今回のテーマの非営利型一般社団法人による診療所開設についての解説は以上になります。

司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである非営利型一般社団法人による診療所開設を含めた医療法人全般についての無料相談を行っています。これから一般社団法人を含めた医療法人化の手続きをお考えの方は、実績多数の当事務所にお気軽にご相談ください。

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