こんにちは、司法書士法人やまぎわです。
これから起業をお考えの読者の方は、個人事業主で起業するのか、それとも最初から会社組織で起業するかはとても迷うところだと思います。
また、会社組織もいくつかの種類がありますので、それぞれの会社の種類の特徴なども知りたい情報だと思います。
今回のコラムでは、いくつかある会社組織の種類の解説、個人事業主と比較した会社設立のメリットとデメリット、会社設立の手続きの流れと費用といった会社設立を検討している方が知りたい情報を会社設立のスペシャリストである司法書士が丁寧に解説いたします。
これから起業をお考えの読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
【目次】
- 会社組織のメリットとデメリット、会社設立までの流れや費用を解説!
- 会社の種類には1番知名度がある株式会社以外にもいくつかの種類があります!
- 個人事業主との比較で会社設立のメリットとデメリット!
- 会社設立の手続きの流れを株式会社を例にして解説します!
- 会社設立の設立に必要な費用を解説します!
会社組織のメリットとデメリット、会社設立までの流れや費用を解説!
これから起業を考えている方やすでに個人事業主として起業している方にとって、会社を設立するメリットとデメリットは1番知りたいことだと思います。また今回のコラムでは、個人事業主と比較した会社設立のメリットとデメリット以外にも、4つの種類がある会社の解説と会社設立の手続きの流れ、そして会社設立にかかる費用についてわかりやすく解説いたします。
会社の種類には1番知名度がある株式会社以外にもいくつかの種類があります!
会社を設立して事業を運営したい!個人事業から会社組織に変更することで事業の規模も自然と大きくなり、売り上げも個人でする時よりもグッと上がる可能性があります。
そこで、会社設立に向けて情報を集めていくと会社の種類には基本的に4種類あることがわかります。
現在は新たに設立はできなくなりましたが、既存の会社の種類である有限会社を含めると会社の種類は全部で5種類になります。
2006年5月の会社法施行までは株式会社と有限会社、合名会社と合資会社という大きく2種類の形態に分かれていましたが、現在では株式会社以外だと合同会社、合名会社、合資会社という3つの種類の会社が設立できるようになりました。
ここからは4つの会社組織の形態についての特徴と、当事務所がお勧めする会社の種類を解説いたします。
会社の種類には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社という4つがありますが、大きな違いは出資者の責任の範囲で、株式会社と合同会社は有限責任なのに対し、合資会社と合名会社は無限責任の社員を少なくとも1人は必要になるということです。ここでは有限責任と無限責任について解説をいたします。
もしものことを考えて会社を設立するわけではありませんが、世の中は何があるかわかりませんので、もしもご自身の会社が倒産してしまい債務(借金や未納の税金など)が残った場合に、株式会社と合同会社は会社の資産の範囲内で責任を取ればいいのですが、合資会社と合名会社の無限責任の社員に対しての責任は会社の資産の範囲内を超えて個人の資産にまで及ぶことになります。
無限責任だと責任の範囲については個人事業主と同じということになりますし、有限責任と比べて大きなリスクがあるために、会社を設立するなら有限責任である株式会社か合同会社を選ぶのがベストな選択といえますし、当事務所としても株式会社と合同会社の設立がお勧めになります。
それでは、株式会社と合同会社の違いについてですが、株式会社は出資者と業務の執行者がイコールでなくてもいいのですが、合同会社では出資者と業務の執行者が同じだということが大きな違いになります。
知名度から考えれば株式会社での会社設立が当事務所でも1番のお勧めなのですが、株式会社の設立費用は合同会社の設立費用より高額になりますので、とにかく初期費用を抑えたい!そして今後も会社を大きくしないで家族経営のようなスケールを考えているのであれば合同会社を選択するメリットがあります。
ただし、当事務所では少しでも資金に余裕があれば株式会社を設立することをお勧めいたします。
個人事業主との比較で会社設立のメリットとデメリット!
ここでは個人事業主と比較することで会社設立のメリットとデメリットを解説いたします。
まず、個人事業主と比較して会社を設立するメリットは、大きく分けて税制面と信用面の2つになります。
個人事業主の場合の所得税は累進課税(所得に応じて税率が変わる)となり、所得が増えれば税額が上がり、最高税率はなんと45%になります。
しかし、株式会社の場合は、800万円以下とそれ以上で法人税率は異なりますが、最大でも23%程度になりますので会社の利益が高ければ、所得税率よりも法人税率の方が低くなるために会社を設立することで節税ができるという仕組みになります。
また、銀行などの金融機関や取引先から信用されやすいといったメリットがありますし、事業を運営していく上で大切な金融機関からの融資を受けやすいことも大きなメリットになります。
次に個人事業主と比較して会社を設立するデメリットは様々なコストがかかることになります。
まず、会社を設立するにはある程度の費用がかかります。また、個人事業主と比較して法人住民税「均等割」は会社が赤字でも納付義務があります。
その他、会社の場合は個人事業主と比べて会計処理が厳密に行われるために事務処理の手間が増えるのもデメリットの一つになりますし、そもそも会社の利益が低いと節税にならないといった大きなデメリットがあります。
会社設立の手続きの流れを株式会社を例にして解説します!
ここでは、本来は複雑な株式会社の設立の流れを1番単純な設立方法での手続きの流れを解説いたします。
それでは、それぞれの過程を1つずつ見てくことにいたします。
株式会社を設立するには以下の内容を決める必要があります。
- 目的(会社がどんな業務をするか、飲食店の経営、美容室の経営など)
- 商号(会社名になります)
- 本店の所在地(会社の住所になります)
- 資本金の額(現在では1円でもOKです)
- 発起人(出資と最初の重要事項を決める人)
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立時に際して発行する株式の数
- 株式譲渡制限の有無(株式の譲渡に取締役会の承認の有無)
- 公告の方法(一般的には官報です)
- 事業年度(個人事業主と違い任意に決められます)
- 設立時の取締役や設立時の代表取締役など
株式会社の概要の決定について書類にしたものを会社の「定款」といいます。定款は「株式会社の基本的なルール」とイメージしていただければ理解しやすいと思います。
株式会社の場合は定款を作成した後に公証役場において、公証人に定款が法令に基づいて作成されたことの証明「定款の認証」を受けます。
資本金の払い込みとは、株式会社の設立事項で定めた資本金の金額を、所定の銀行口座に払い込む手続きになります。なお、発起人が1人の場合は預け入れでもOKです。
また、資本金の払い込みの手続きは定款の認証を受ける前であっても問題ありません。
定款の認証が完了すれば次は株式会社の設立登記を管轄の法務局に申請いたします。株式会社は登記を申請することで正式に設立されます。株式会社の設立登記を申請するためには設立登記の申請書を作成して定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書などの必要な書類を登記の申請書に添付して法務局へ提出いたします。
株式会社の設立登記申請書の記載事項は商業登記法で細かく定められていて、間違った記載があると株式会社の設立登記の申請は却下されますので、登記実務の専門家である司法書士に作成を依頼することになります。
あなたの株式会社の設立日は、原則として法務局に設立登記の申請書を提出した日となります。株式会社の設立登記が完了して、登記事項証明書や印鑑証明書の発行、印鑑カードが出来上がるまでの期間は設立登記の申請をしてから1週間から2週間程度になります。ここまでで株式会社の設立は完了になります。
会社設立の設立に必要な費用を解説します!
株式会社を設立する場合には、一般的に以下の費用がかかります。また以下の費用にプラスして司法書士の報酬が必要になります。当事務所は業界でも最安値で株式会社の設立登記の申請を行っています。
- 定款認証にかかる手数料 3万2千円(資本金が100万円未満の場合)
- 収入印紙代 4万円(司法書士に依頼する場合は電子定款により不要)
- 登録免許税 15万円(設立登記の申請時に法務局に収めます)
※合同会社の設立は株式会社より約12万円程度お安くなります。会社設立の正確な金額は司法書士法人やまぎわの公式ホームページをご覧ください。
司法書士法人やまぎわでは、業界でも最安値で株式会社や合同会社の設立登記の申請を行っています。これから株式会社や合同会社の設立をお考えの方は、会社設立に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。