法務省より平成30年10月11日に、以下の法人において、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行われました。
- 12年以上登記がされていない株式会社
- 5年以上登記がされていない一般社団法人
- 5年以上登記がされていない一般財団法人
みなし解散
上記の法人に該当する場合には、平成30年12月11日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要あります。 その届出がされないときは、職権により解散の登記(みなし解散)を行い、整理作業が行われます。
過料
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ったり、役員変更等の登記を行った場合であっても、登記をすることを怠っているときは、100万円以下の過料に処せられます。
役員変更の登記などでお困りの方は、トップページを参照の上、お問い合わせください。
大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル601 やまぎわやすたか司法書士事務所 司法書士 山際康峰