高額医療・高額介護合算療養費の支給申請忘れていませんか?

成年後見  

高額医療・高額介護合算療養費制度制度

制度の概要

平成20年4月1日より開始された、『高額医療・高額介護合算療養費制度』についてお話をしたいと思います。

毎年8月から翌年7月までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。

基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。

 

支給申請書が送られてくる時期

『高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書』などの題名の支給申請書が毎年5月から6月頃にかけて役所から送られてきます。

例えば、平成28年8月~平成29年7月までの期間に、医療費と介護費の自己負担の合計額が基準額を超えた場合には、超えた分については、申請すれば支給しますよ。といったお知らせが平成30年5月から6月頃に役所から届きます。

なお、お知らせにはいくら支給されるかまでは記載されていません。こちらの理由としては、医療保険と介護保険で按分するため、お知らせの時点では具体的な金額が確定していないためとなります。

 

いったい、いくらぐらい支給されるの?

それでも、いくらぐらい支給されるか知りたい人も多いはずですので、事例を踏まえて解説します。

事例)夫婦二人世帯の例(ともに75歳以上・市町村民税非課税[低所得者Ⅱ]の区分の場合)

8月~翌年7月までの1年間で、

夫が医療保険で10万円、介護保険で5万円

妻が医療保険で10万円、介護保険で10万円

を支払った場合、世帯での年間負担の合計は35万円となります。

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年間35万円を支払った後、支給申請をすると、医療保険と介護保険で按分して

算定基準額(31万円)を超えた金額である4万円が支給されます。

 

支給までの日数

窓口でも郵送でも対応できることが多いのですが、申請後、支給までに3~4ヶ月ほどかかる場合があるので気長に待ちましょう。

 

高齢者世帯で郵便物の管理が不足していると支給を忘れていることもありますので、ご家族の方は十分にご注意ください。

最後に

弊所は、専門的な知識を基に、高齢者支援に力を入れている司法書士事務所です。

また、上記手続きは、被保険者がお亡くなりになられた場合でも相続人代表者から支給申請することが可能です。

相続が発生し、全てのお手続きを複合的にしなければならない場合でもお力になることができると自負しております。

少しでもお困りの方がいらっしゃいましたら、弊所ホームページのトップページを参照の上、お気軽にお問い合わせください。

大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル601

やまぎわやすたか司法書士事務所 代表 司法書士 山際康峰

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