グループホームとは?
グループホームとは、地域密着型サービスの一つで、障害のある方や認知症高齢者などに対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排泄または食事の介護、日常生活上の援助を行う施設になります。
※2014(平成26)年4月1日から、ケアホーム(共同生活介護)もグループホームに統合されました。つまり、認知症高齢者もグループホームの利用が可能となりました。
利用対象者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 認知症高齢者(65歳以上、要支援2または要介護1以上の認知症患者)
要介護認定の要件が低いので、一人で生活をするにはたいへんになってきたから施設に入ろうかなと検討されている方なども入居しやすい施設となっています。
※要介護認定の流れについては、こちらの『地域福祉市民フォーラムに出席しました!』に記載しておりますのでご参照ください。
障害支援区分と身体障害者手帳の等級の違い
障害支援区分とは?
障害支援区分とは、障害者福祉サービスを利用する場合に、その人にサービスはどのくらい必要なのかという程度を表したもので、区分は
非該当→区分1→区分2→区分3→区分4→区分5→区分6
の順に必要とされる支援の度合いが高くなっています。
イラスト図解で分かりやすいものがありますので、こちらの『厚生労働省の障害支援区分の概要』をご参照ください。
身体障害者等級とは?
次に身体障害者等級とは、身体障害の種類に応じて障害の程度がどのくらいなのかを表したもので、
5級→4級→3級→2級→1級
の順に症状は重くなります。
わかりやすく表にまとめたものがありますので、こちらの『厚生労働省の身体障碍者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号』をご参照ください。
これからグループホームの経営をお考えの方
弊所は、これまでもたくさんの会社設立を行ってきたことから、介護・福祉事業を行うお客様のサポート経験も多数ございます。
介護・福祉の分野における会社設立は認可を受ける必要がありますが、『事業目的』に必須の文言を入れて会社設立の登記をしないと認可を受けることができません。
事業目的については、こちらの『会社設立と事業目的の定め方』もご参照ください。
事業所を設ける必要性があることから、自己資金だけでは足りず、金融機関からの借入も検討される方が多いと思います。
弊所は、日々、金融機関とのお仕事をさせていただいておりますので、融資をご希望の方は、担当者をご紹介させていただくことも可能です。
※会社設立について、更に詳しい内容を知りたい方は、会社設立のページを参照ください。
最後に
超高齢化社会に向けて足を踏み入れた日本において、高齢者向けの情報はまだまだ不足していると思います。
本当に制度を必要としている方に、少しでも多くの情報発信を行い、お役に立てるように頑張っていきたいと思います。
お困りごとやご相談ごとがございましたら、弊所トップページを参照の上、お気軽にお問い合わせください。
大阪市北区豊崎三丁目4番14号ショーレイビル601
やまぎわやすたか司法書士事務所 代表 司法書士 山際康峰