契印と割サイン【外国人関与の会社設立・法人設立】

 

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契印と割サインでお悩みである外国人の方が関与する会社設立・法人設立を検討されている方は必見の内容となっていますので是非ご覧ください。

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契印と割サインが必要となる会社設立・法人設立の手続きを依頼できる実績多数の司法書士事務所を探している方は大阪市北区の司法書士法人やまぎわにお任せください。

 

 

はじめに、会社設立に関わらず商業登記全般に共通する押印についてのお話をしたいと思います。

会社関係の登記手続きをする際には、管轄法務局へたくさんの書類を提出します。

そして、印鑑を押す必要があるものには必ず押印しなければいけません。

押印が必要な書類の例として、登記の申請書(書面)もしくは司法書士に依頼したときの委任状、取締役会議事録などがあります。

2021年(令和3年)2月15日以降、特定の書類を除き、会社実印等の押印が審査の対象外となりました。

株主総会議事録については、現行の会社法では押印義務はありませんが、定款に

(株主総会議事録)

第 〇 条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。

などの定めがあった場合には社内ルールとして株主総会議事録に署名・記名押印等をする必要があります。

「えっ!? うちの会社の定款にはそんなこと書いてないがいつも押してるよ。」という方もいると思います。旧法では押印義務があったため、現在の実務においてもその名残があります。

契印(けいいん)

次に契印(けいいん)についてのお話をしたいと思います。

契印とは、数ページからなる書類が一連のものであることを証明するために二つの紙面にまたがらせて押す印のことです。そして契印をすることで偽造・変造の防止をして真実性の担保も図っています。

契印が必要な代表的な書類として、株式会社、一般社団法人等を設立する際に公証人に提出する定款があります。

契印の方法として次の方法があります。

  • すべてのページにまたがって契印する方法
  • 袋とじにして契印する方法

 

株式会社、一般社団法人等を設立する際に定款には公証人の認証を受けなければなりませんが、判子をもっていなくて、印鑑の代わりにサインで契印の代用しなければならない場合があります。

割サイン 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について

次の外国会社や外国人の方の場合には、署名等をもって契印に変えることができます。

  • 会社法の規定に基づく外国会社としての登記をしていない外国会社
  • 印鑑を押印することのできない外国人

契印に変える署名の方法として、次のような方法があります。

  • 各ページごとに割サイン
  • 袋つづりに割サイン
  • 各ページごとに余白に署名
  • 各ページごとに余白にイニシャルを自書

なお、上記の話はあくまでも契印(割サイン)の話になりますので、定款委任状などには、サイン証明書等に記載されているとおりの署名が必要となりますのでご注意ください。

司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである契印と割サイン【外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について】などを必要とする外国人の方の会社設立・法人設立に数多く携わってきました。これからビジネスを成長させて法人化の手続きをお考えの方は、会社設立・法人設立に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。

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