不動産贈与

不動産贈与登記

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  • 不動産を贈与によって第三者(相続人含む)に譲り渡す際に、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)は共同で贈与による所有権移転を不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請する必要があります。

    不動産の贈与を検討されている方は、必見の内容となっておりますので是非ご覧ください。

    手続きの主な流れ

    贈与契約書の作成

    ※贈与の意思を明確にするため、贈与契約書を作成します(必須ではありませんが司法書士法人やまぎわでは推奨しています)。

    登記申請に必要な書類

    贈与者(あげる人)

  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(登記申請日3ヶ月以内)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 固定資産評価証明書(固定資産税の課税明細書でも代用可)
  • 登記原因証明情報(贈与契約の内容を記したもの)

    受贈者(もらう人)

  • 住民票
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • その他

  • 登記申請書(法務局に提出)
  • 登録免許税の納付(不動産評価額の2%)
  • 法務局に登記申請

    不動産所在地の管轄法務局に登記申請する必要があります。

    注意点

    贈与税がかかる場合があります
  • 年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されます。
  • 不動産取得税がかかります。
  • 生前贈与した方が良いか相続までまった方が良いか判断がつかないこともいらっしゃると思いますので相続登記・銀行口座解約のページも参照ください

    相続相談カウンター司法書士法人やまぎわ

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