

このサイトは相続登記・銀行口座解約の相続手続に特化した大阪市北区の司法書士法人やまぎわが運営してます。
相続が発生してお困りな方は必見の内容となっていますので是非ご覧ください。
漫画でわかりやすく相続手続きがイメージできるようになっています。
相続相談事例、不動産相続登記手続きや不動産相続登記費用も解説してます。
大阪市北区の司法書士法人やまぎわは相続の相談実績が多数あります。
不動産相続登記や銀行口座解約・証券口座解約の相続手続きを依頼できる司法書士を探している方は大阪市北区の司法書士法人やまぎわにご相談ください。
【目次】




相続登記とは?
相続登記とは登記簿謄本に記載されている不動産の所有者が亡くなった際に相続人へ所有権を移転する登記のことをいいます。
相続が発生したからといって、自動的には名義は変わらないので不動産を管轄する法務局へ相続登記の申請する必要があります。
一般の方であれば人生で数回しか直面しない手続きのため、複雑で時間もかかるので注意が必要です。
相続相談事例

相続登記の申請義務化関連のご相談事例
相続登記のご相談事例
銀行口座解約のご相談事例
証券口座解約のご相談事例
相続手続後のご相談事例
その他相続ご相談事例
- 認知された相続人がいるかもしれない
- 法定相続分が分からない
- 遺言書に検認を受ける必要があると言われた
- 遺言書を開封してしまったけど大丈夫でしょうか
- 公正証書遺言が生前に作成されているか確認して欲しい
- 団体信用生命保険による担保権を抹消するように銀行から抵当権抹消書類を受け取った
- 不動産相続登記、銀行口座解約の他に相続税の申告にも相談に乗ってほしい(提携の税理士の先生とワンストップで対応いたします)
- 相続するのではなく、相続放棄した方がいいか教えてほしい
- 相続人の一人が海外に住んでいる
- 法定相続情報一覧図というものを取得すると便利と聞いた
- 金・地金が遺産にある
- 相続人の中に認知症になって意思能力がない人がいる
大阪市北区の司法書士法人やまぎわをおすすめする理由9選
年間250件超の相続業務・相談に携わる実績多数・経験豊富の司法書士事務所です!
相続に特化した専門家の司法書士に相続登記・銀行口座解約を丸投げしてストレス軽減
平日ご自身では戸籍謄本取得に役所に行けない方も安心
豊富な経験に基づき様々な遺産分割事例に対応
登記の専門家である司法書士にお任せください
オンライン相続登記申請・全国対応
固定資産税の課税明細書には非課税物件が載らないこともありますが司法書士法人やまぎわでは非課税物件の調査も徹底して行います
アクセス便利なディアモール大阪に常設の相続相談カウンターを設置
相続専門スタッフが専属で対応します
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の現在戸籍謄本
- 相続登記を受ける方の住民票
司法書士法人やまぎわではこれらの戸籍謄本を代理で取得させていただいてますので丸投げOK!!
法務局に提出する遺産分割協議書は不動産の情報を正確に記載する必要があります。
司法書士法人やまぎわでは、お客様のニーズに合わせて、連名式の遺産分割協議書と単独の遺産分割協議書を作成してます。連名式の場合はお客様自身に遺産分割協議書を持ち回っていただく必要があります。単独式の場合は相続人毎に遺産分割協議書を作成して個別送付を行いますので時間短縮につながります。
法務局に提出する登記申請書の作成は登記の専門家である司法書士にお任せください。
登記申請書の作成、登録免許税の貼付など、添付書面の作成等々たくさんの行程が発生します。
法務局への代理申請を大阪市北区の司法書士法人やまぎわに任せるとお客様にメリットが多数あります!!。
例えば、お客様ご自身で相続登記の申請をされたケースでよくあるのが一度の申請で上手くいかないことが多々あります。その場合、法務局から電話連絡が平日に入り、平日に管轄法務局に出向いて補正や取下げさらに登録免許税の還付請求などを行い、再度、正しい申請を行う必要があります。登記完了後の登記識別情報通知(権利証)も窓口受取にしてしまうと登記完了後に法務局へ登記識別情報通知を取りに行く必要があります。そのためお客様ご自身でされると多大な労力を費やすことになる可能性もあります。司法書士に任せることでそういった憂いが全て解決されます。
公衆道路部分など固定資産税がかからない不動産は、納税通知書・課税明細書に表示されないことがあります。一般の方が課税明細書のみをもってご自身で手続きされて登記の遺漏・抜け落ちがあることがたまにあります。司法書士法人やまぎわでは当該市区町村に名寄帳の請求を行い非課税物件の調査も徹底して行っています。
大阪市北区梅田の中心にあるディアモール大阪地下街に相続相談カウンターを常設してます。予約制となっておりますので相続のお手続きをご依頼の方は先ずはお電話をください。
不動産の固定資産税課税明細書をお持ちの上、ご来店いただけましたら登録免許税も計算してトータル概算費用をお伝えすることも可能です。
大阪市北区の司法書士法人やまぎわの相続登記はリーズナブルな費用・報酬設定

リーズナブルな費用・報酬設定
相続による不動産の名義書換の世間一般的な司法書士報酬の相場は10万円(税抜)~としているところも多いですが、大阪市北区の司法書士法人やまぎわに相続登記の依頼していただくと丸投げが可能でお客様に代わって、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、登記簿上住所と最後の住所の沿革についての上申書の作成、登記申請書・添付書面の作成、法務局への登記申請代理まで全て行います。全て丸投げで依頼できる大阪市北区の司法書士法人やまぎわの相続登記報酬は8万円(税抜)は一般的な司法書士報酬の相場に比べて非常にリーズナブルな費用・報酬設定となります。 なお、司法書士報酬以外に登録免許税等の実費が必要になりますのでご注意ください。
上申書作成代金も不要
不動産を相続や売買で取得・購入した時の住所のまま、現在の住所へ登記を変更することなく放置されていることがたくさんあります。
不動産を相続や売買で取得・購入してからお亡くなりになった時点の最後の住所地へ住所変更登記をしていないときは、登記簿上住所の登記名義人と被相続人が同一人物であるという証明として住所の沿革をつける必要があります。
しかし、住民票の除票や戸籍謄本の附票などの公的な証明書の保存期間(5年)が経過していることにより公的な証明書を入手出来なくなり、住所の沿革をつけることが出来ないことがあります。
その際に上申書や権利証を法務局に提出する事で登記簿上住所の登記名義人と被相続人が同一人物であるという証明をすることによって代替することが可能となります。
なお、弊所ではこの上申書の作成が必要となった場合でも追加費用はいただいておりませんのでご安心いただけること間違いなしです。
相続関係説明図をプレゼント
法務局での相続登記が完了したら登記識別情報通知(権利証)が発行されます。相続登記に使用した戸籍謄本一式の他に相続関係説明図も添えて納品させていただきます。
相続関係説明図とは、お亡くなりになられた方とご相続人の関係が一目でわかる家系図のようなものです。
相続登記の登録免許税の免税措置について
不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が令和9年(2027年)3月31日まで適用されることになりました。
免税措置期間中にお早めにご依頼ください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日以前に相続した不動産についても義務化の対象となり、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をしなければなりません。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の申請義務化の対象の方は、今すぐに相続登記をしましょう。
相続登記の申請をすぐに行うことが困難な方へ
相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
相続人申告登記には、いくつか留意点もありますので、相続登記を選択した方が良いか、相続人申告登記を選択した方が良いか悩まれている方は、司法書士法人やまぎわまでご連絡ください。
相続登記手続きの流れ
お客様にご用意いただくもの
- 固定資産税納税通知書・課税明細書(お手元に無ければ不動産の所在地を教えてください。)
- ご実印(遺産分割協議書等にご捺印いただきます)
- 印鑑証明書(有効期限はありません)
- 本人確認書類(運転免許証など顔写真付のもの)
- 権利証(または登記識別情報)
費用について
相続登記にかかる費用
見積もり例
※相続人の数・事例によって異なります
- 戸籍謄本取得費用
- 登記事項証明書
- 郵送費等
※戸籍謄本の取得通数等によって変わります。
相続丸投げパックプラン(遺産承継業務)不動産相続登記・銀行口座解約・証券口座解約
司法書士は財産管理業務の一環としてお客様に代わって銀行口座解約・証券口座解約の業務を代理することが出来ます。
弊所はこれまで銀行口座解約・証券口座解約についてたくさんのご相談をいただいておりますので不動産の相続登記も含めて相続全てをお任せください。料金についてはお気軽にお問合せください。相続税申告も必要であれば税理士と提携してますので合わせてお問い合わせください。ワンストップサービスにて対応しております。
相続手続(相続登記+銀行口座解約)の流れ
ヒアリング:故人、相続人、遺産等をお伺いして弊所報酬と手続費用合計の概算をお伝えします(確定金額は実費計算が必要となるため手続終了前のご案内となります)委任状へご署名・個人実印をご捺印いただきます
相続人・財産調査:①戸籍謄本取得②名寄帳取得③不動産登記情報取得④預貯金⑤株式⑥年金・保険⑦動産(車・金等)
遺産分割協議:財産目録を作成しますので、相続人全員でお話合いをしていただき、決定された相続財産の分け方を教えてください(財産目録のご案内までに数ヶ月かかることもあります)遺産分割協議書・相続登記添付書面・委任状を作成いたしますので相続人全員の個人実印をご捺印いただきます
法務局へ相続登記:相続登記申請・法定相続証明情報一覧図の交付及び保管。ひとつの法務局の手続完了に約1ヶ月かかりますので複数ある場合は数ヶ月かかります
金融機関へ相続手続:ひとつの金融機関の手続完了に1~2ヶ月かかりますので複数ある場合は数ヶ月かかります
手続完了:権利証(登記識別情報通知)・戸籍謄本等の返却、預貯金等の精算。預貯金は預り金口座より手続費用を控除してお振込いたします
お客様にご用意いただくもの:(相続財産の種類によって異なります)
- 印鑑証明書(相続人全員)
- 本人確認書類コピー(相続人全員)
- 通帳(被相続人)
- 振込口座(相続人)
- 保険証券
- 証券口座情報
- 車検証
金融機関の手続きだけでも大変
金融機関の手続きひとつとっても次のような流れをとる必要がありますので手続きにたくさん労力を費やす必要があります
遺言専門ページを参照されたい方はコチラをクリックしてください↓
相続コラム
相続の開始
何から手をつけていいのか・・・
相続が開始すると、残された家族には葬儀など多忙の中、たくさんの相続手続をする必要があります。
相続手続を放置することで不利益を被る可能性もあります。
相続が開始すると、プラスの財産だけではなく、マイナス財産(負債)も相続されます。
そのため、相続財産の調査が重要となってきます。
相続財産の調査
故人の遺産について、遺言書や終活ノート・エンディングノートなど家族に存在や保管場所の周知がされているなどの運用はまだまだ少なく、遺言書や終活ノート・エンディングノートなどで記している場合をのぞくと、遺産の調査をするところから始める必要があります。
銀行口座開設をしている方がほとんどですので先ずは通帳を確認する必要があります。預金残高がどのくらいあるのか。
故人にどれほどの預金や証券、不動産があり、また不動産の価値はいくら位なのか、借金売掛金などの債務や借入・借金が無いか、連帯保証人になっていたりしないか、などプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかの調査をしなければなりません。
マイナス財産が多い時は「相続放棄」という選択肢も検討する必要があります。
相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理されると初めから相続人でなかったことになります(相続人の地位喪失)。
一部相続放棄ということは出来ません。全部放棄するか全部相続するかのどちらかになります。
相続放棄をすることができる期間は、相続があることを知った時から3ヶ月以内となります。
期間が短いので早急に判断する必要があります。どうしてもその期間に判断できない場合は相続放棄の申述期間の伸長の手続きをとる必要があります。
相続人の調査
相続人の調査・確定が必要となります
相続人の調査・確定は戸籍謄本によって確認する必要があります。
婚姻を複数回されている方は特に相続人の調査が重要となってきます。
前妻・前夫との間に子供がいたなんてこともよくあります。
その子供たちも同じく相続人となります。
近年は離婚、再婚の増加、養子縁組、子供を持たない夫婦など家族関係も複雑、多様化している上に、繋がりも希薄となっていたりもします。
遠方に暮らしているなど、普段付き合いの無い親族や連絡先のわからない相続人の存在など
相続人全員の把握が必要となります。戸籍謄本の確認をする必要があり相続人調査はハードルが高いものといえるでしょう。
相続人調査が大変だと感じたら司法書士法人やまぎわまにご依頼ください。
TEL:06-6450-8864受付時間:9:00~21:00(無休)
息抜き4コマ漫画
相続放棄
葬儀が終わって、初七日、四十九日の法要・・・
残された遺族にはやるべきことがたくさんある中、相続財産や、相続人について調査し、相続人間で話し合いの場を持つことは後回しになりがちかも知れません。
また、親族が一堂に会するとは言え、葬儀のその日に相続財産について話し合うのは憚られる・・・などで今日に至っている。
そのように相続手続を放置していてもなんら不利益を被ることはないのでしょうか?
相続放棄には期限があります。
相続放棄は家庭裁判所に申述することによっておこないますが原則3ヶ月の期限(熟慮期間)が定められています。
相続放棄の効果は絶対的なので、期限や条件を付すことはできません。さらに撤回することもできません。
相続放棄をすることで相続人の地位を喪失します。被相続人の債務・借金を負わないこととすることができますが、プラスの財産も相続することは出来ません。
大切な事なのでもう一度言います。相続放棄をするとプラスの財産も相続することは出来ません。
つまり、一部放棄、一部相続といったことはできないのです。
法定相続分
法定相続分というものが民法という法律に定められています。
相続関係によって法定相続分が変動します。
第一順位相続
相続人が妻と長男と長女の場合
妻の相続分は2分の1、長男の相続分は4分の1、長女の相続分は4分の1となります。
相続人が妻と長男と長女と次男の場合
妻の相続分は2分の1、長男の相続分は6分の1、長女の相続分は6分の1、次男の相続分は6分の1となります。
第二順位相続
相続人が妻と父と母の場合
妻の相続分は3分の2、父の相続分は6分の1、母の相続分は6分の1となります。
第三順位相続
相続人が妻と兄弟姉妹の場合
妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
相続の開始と同時に相続財産は法定相続分による割合でそれぞれの相続人に承継されます。
金銭債権などの可分な債権はもちろん、土地や建物等の不動産は持分という形で共有状態となります。
そしてそれらの積極(プラス)財産だけではなく借金などの消極(マイナス)財産もまた相続人それぞれで共有されます。
商売をされていた場合など遺族においてすぐに把握することは難しく、3ヶ月経過後に借金が発覚ということもあるかも知れません。
どちらが多いのか分からない場合は、プラスの財産の範囲でしかマイナス財産を承継しない(マイナスが多い場合は相続するものはゼロ、プラスが多ければ“おつり”がくる)限定承認をすることもできますが、こちらも同じく3ヶ月の期限がある上に、相続放棄が放棄したい相続人単独ですることができ、財産目録も不要であるのに対し、限定承認は財産目録を作成、提出し、法定相続人全員でする必要があります。
この3ヶ月の熟慮期間については一定の場合に伸長の申し立てをすることができますが、こちらも相続放棄、限定承認、と同じく家庭裁判所に対する申し立て手続となり、万が一認められなかったとき(伸長されない)のことを考えると、申し立てるタイミングについても余裕をもってする必要があり、その点も含め専門家に相談すると安心でしょう。
なので、相続放棄が単独でできるとはいえ、他の相続人に対して 「財産は要らないから放棄するよ。」 などと遺産分割協議に際して言っただけでは、相続放棄の効力は発生しないので、プラスの財産は遺産分割の内容となりますがマイナスの財産(債務)の承継(しないこと)は債権者に対して対抗できないので注意しなければなりません。
すなわち、財産は相続しないのに債権者からの取り立てに対しては債務を承継しないことを主張できない、という結果になるのです。
相続放棄、限定承認は要式行為であり、裁判所に対し申述することによらずに効力は生じないのです。
相続放棄が受理されるとはじめから相続人では無かったことになりますが、何もせず3ヶ月経過した場合や相続財産を費消してしまった後は相続人であることが確定し、相続放棄はできなくなります。
なので被相続人の所有する建物の賃料を取り立てたり等する場合にも注意しなければなりません。
単純承認したものとみなされることとなり、この場合もまた相続放棄することができなくなります。
単純承認(相続)した結果、相続人全員で不動産や動産を共有、使用することとなるのですが、共有はともかく使用となると、もちろん現実的ではないので相続人間で話し合い(遺産分割協議)をすることになると思います。
この話し合いも相続人全員でする必要がありますし、なかなかまとまらず揉めることもよくあることは皆の知るところであり、なかなか前に進まないことも多く、調停や裁判になり、何年も前に進まない「争族」も在ります。
そうでなくとも相続人の行方が知れず連絡が取れないなど協議が出来ない、そもそも誰が相続人となったのかわからない、他の相続人と折り合いが悪くもうずっと疎遠でありなるべくなら関わり合いたくない、などで協議ができていないこともあり、放っているなど・・・ このようにして放置することによる問題やデメリットはないのでしょうか?
そして、遺産分割協議はいつまででもすることはできるのでしょうか?
一旦話し合いで決めた内容を撤回することはできるのでしょうか?
相続の手続が終わる前に、もしくは手続がなかなかすすまないうちに新たな相続が開始することも。
こういった場合相続関係はますます複雑になり、スムーズな手続のためには遺産分割協議等が必要となってきます。
相続が開始すれば相続人につき、法定相続分の割合で財産は承継されますが、相続関係や財産の性格によって、いくつもの共有関係が発生することになります。
特に土地や建物などは複数人の共有となることで、売却をしたい、収益さらに担保を設定したい場合にしても手続が煩雑で、相続関係によっては困難になる場合もあります。
なので一般的には、相続人全員による遺産分割協議によりそれぞれ財産を分けることになると思いますが、遺産分割協議で取得した財産については、動産については引き渡しや登録、債権については通知または承諾、不動産については登記、といった対抗要件、いわゆる名義の変更がなければ他の第三者(譲受人、相続債権者による差押等)に権利を主張できません。
また、相続人の中には事情があって自己の相続分について処分人もいるかも知れません。
特に不動産については、一部の相続人からの譲受人が共有関係に加入するなどしては、処分の困難や、それこそ資産価値に影響が出ることにもなりかねません。
相続財産の不動産については、すぐに誰が住むわけでもない、すぐに処分する予定が無い、相続関係の調査をする余裕が無いなどで、放置したまま数次相続が生じ相続人の確定の困難から空家となるケースも多くなっています。
全国の空家数は毎年右肩上がりで増加し、総務省統計では2018年では848万9千戸となっています。
空家の適性管理について行政の指導を受け、特定空家に指定され、その状況が改善されない場合、所有者(相続人)に対し市町村から状況改善の勧告がされると、固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の6倍もの税金が課せられることとなるなど、大きなデメリットもあります。
遺産分割協議が整い相続財産の帰趨が確定したら、名義の書換、相続による所有権移転登記ができることになります。
不動産の権利に関する登記は本人が出来ることは当然ですが、司法書士が代理することができます。
相続による所有権移転登記には、必要となる添付書面として、登記原因証明情報、被相続人(相続される人)の死亡から出生まで遡る戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、 遺産分割協議書(相続人全員の実印での押印)、所有者となる相続人を除く相続人の印鑑証明書、所有者となる相続人の住民票の写し、代理権限証明情報(司法書士が代理する場合)の書類が必要となりますが、戸籍謄本は本籍地で取る必要があり(郵送請求可能)、出生から死亡までの戸籍の収集について本籍が生涯変わらず一カ所にあることは珍しく、分家、婚姻、養子縁組、離婚以外にも転籍していることも多く数カ所の役場において収集する必要があり、古いものの場合現在の様式とは異なる上、手書きの文字が読みづらいなど、簡単とはいえないケースも多々あります。
また相続人全員の戸籍謄本もそうですが、遺産分割協議については相続人全員をもってしなければならないため、相続人についても先程にもふれた相続人が誰なのかの確定の必要があり、全員とのコンタクトを要することも相続関係によっては(付き合いのないよく知らない相続人や、非嫡出子の顕出等もないとはいえません)遺産分割協議書作成のハードルが高いものとなることもあると思います。
こういったとき、司法書士に依頼された場合、相続人の調査、確定および連絡、戸籍の収集、その他必要添付書類の準備など煩雑な手配から登記申請手続まですべてを委任することができます。
相続関係の確定、不動産登記をすることによって、新たに融資を受け担保権設定登記など、売却による所有権移転登記以外にも、処分が可能となります。
処分の予定がないからといって、手続をせずに放置をすることで、相続人がさらに複数の相続人に相続され相続関係者が増えることによって、ますます複雑になり協議が困難になり、遺産分割協議に何年も費やしている(事実上の放置)例も珍しくありません。
遺言書を作成しておくということは、このようなことや、そのほかのトラブルを事前に回避し、相続人間の揉め事としないために大きく貢献すると思います。
自筆証書遺言については平成30年相続法改正でより利用しやすくなったと思いますので作成するのもよいと思います。
相続人が幼い子供の場合は?
反対に相続人が年老いて意思、判断能力が低下していたら?
まだ知らない財産(債務)が、相続人が、後から判明したら?
実際、理由はさまざまですが、相続開始から何年も放置の状態にあるケースもあります。
特に土地や建物などの不動産が家主のいない状態で空家化しているものも多くあります。
放置することで共有状態にある相続人に新たな相続が開始し共有者が鼠算式に増え、所有者の追跡が困難となり適切な管理がされない荒れ果てた空家が社会問題となっています。
荒れた空家に対しては自治体により「特定空家」に指定され改善の勧告を受けることで、固定資産税の優遇措置が受けることができなくなり、従来の何倍もの税金がかかることになります。
また、不動産の名義を亡くなった被相続人のままにしていたため、いざ処分をしようとする段になって、いくつもの前提となる登記が必要になり、いくつもの相続が重なることにより、共有者が増え、手続や添付書類も増えることによる煩雑さだけでなく、費用もかかります。
そのほかにも、共有状態で放置したことで、知らぬ間に他の相続人の自己の持分の譲渡や、他の相続人による担保権の設定、差押などのリスクもないとはいえません。
ただでさえ複雑な共有関係に相続人以外の第三者が当事者や利害関係人として、参入するなど、手続の進行の困難は想像に難くないですね。
このようなリスクが不動産等について相続登記をせずに放置する場合には考えられます。
そのような場合も含め、数次相続が発生するなど、手続に関与すべき相続人が多数とな りなにから手をつけていいかわからない・・・。
このような場合、相続人の調査から相続登記まで一貫して、専門家である司法書士に依頼するのがよいでしょう。
また、遺産分割協議の内容によって登記手続や件数、登録免許税額が変わってくることもあります。
遺産分割協議に期間の制限はありません。
遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、撤回、変更をする場合も全員で遺産分割協議をすることになります。
相続人が未成年の場合は親権者が、親権者も相続人の場合は特別代理人が代わりにおこないます。
相続人の意思能力に問題がある場合は後見人等が代わりにおこないます。
遺産分割協議後に知れない相続人の存在が明らかになった場合、遺産分割協議は無効となります。
非嫡出子の存在については協議と認知の先後により無効か、価額のみによる支払いかに分かれます。 これらについても、相続問題の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。