
このサイトは相続登記・銀行口座解約の相続手続に特化した大阪市北区の司法書士法人やまぎわが運営してます。
相続が発生してお困りな方は必見の内容となっていますので是非ご覧ください。
漫画でわかりやすく相続手続きがイメージできるようになっています。
相続相談事例、不動産相続登記手続きや不動産相続登記費用も解説してます。
大阪市北区の司法書士法人やまぎわは相続の相談実績が多数あります。
不動産相続登記や銀行口座解約・証券口座解約の相続手続きを依頼できる司法書士を探している方は大阪市北区の司法書士法人やまぎわにご相談ください。
【目次】

相続登記とは?
相続登記とは登記簿謄本に記載されている不動産の所有者が亡くなった際に相続人へ所有権を移転する登記のことをいいます。
相続が発生したからといって、自動的には名義は変わらないので不動産を管轄する法務局へ相続登記の申請する必要があります。
一般の方であれば人生で数回しか直面しない手続きのため、複雑で時間もかかるので注意が必要です。
相続相談事例

相続登記の申請義務化関連のご相談事例
相続登記のご相談事例
銀行口座解約のご相談事例
証券口座解約のご相談事例
相続手続後のご相談事例
その他相続ご相談事例
- 認知された相続人がいるかもしれない
- 法定相続分が分からない
- 遺言書に検認を受ける必要があると言われた
- 遺言書を開封してしまったけど大丈夫でしょうか
- 公正証書遺言が生前に作成されているか確認して欲しい
- 団体信用生命保険による担保権を抹消するように銀行から抵当権抹消書類を受け取った
- 不動産相続登記、銀行口座解約の他に相続税の申告にも相談に乗ってほしい(提携の税理士の先生とワンストップで対応いたします)
- 相続するのではなく、相続放棄した方がいいか教えてほしい
- 相続人の一人が海外に住んでいる
- 法定相続情報一覧図というものを取得すると便利と聞いた
- 金・地金が遺産にある
- 相続人の中に認知症になって意思能力がない人がいる
大阪市北区の司法書士法人やまぎわをおすすめする理由9選
年間250件超の相続業務・相談に携わる実績多数・経験豊富の司法書士事務所です!
相続に特化した専門家の司法書士に相続登記・銀行口座解約を丸投げしてストレス軽減
平日ご自身では戸籍謄本取得に役所に行けない方も安心
豊富な経験に基づき様々な遺産分割事例に対応
登記の専門家である司法書士にお任せください
オンライン相続登記申請・全国対応
固定資産税の課税明細書には非課税物件が載らないこともありますが司法書士法人やまぎわでは非課税物件の調査も徹底して行います
アクセス便利な御堂筋線中津駅1号出口より東へ徒歩3分
相続専門スタッフが専属で対応します

- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の現在戸籍謄本
- 相続登記を受ける方の住民票
司法書士法人やまぎわではこれらの戸籍謄本を代理で取得させていただいてますので丸投げOK!!

法務局に提出する遺産分割協議書は不動産の情報を正確に記載する必要があります。
司法書士法人やまぎわでは、お客様のニーズに合わせて、連名式の遺産分割協議書と単独の遺産分割協議書を作成してます。連名式の場合はお客様自身に遺産分割協議書を持ち回っていただく必要があります。単独式の場合は相続人毎に遺産分割協議書を作成して個別送付を行いますので時間短縮につながります。

法務局に提出する登記申請書の作成は登記の専門家である司法書士にお任せください。
登記申請書の作成、登録免許税の貼付など、添付書面の作成等々たくさんの行程が発生します。

法務局への代理申請を大阪市北区の司法書士法人やまぎわに任せるとお客様にメリットが多数あります!!。
例えば、お客様ご自身で相続登記の申請をされたケースでよくあるのが一度の申請で上手くいかないことが多々あります。その場合、法務局から電話連絡が平日に入り、平日に管轄法務局に出向いて補正や取下げさらに登録免許税の還付請求などを行い、再度、正しい申請を行う必要があります。登記完了後の登記識別情報通知(権利証)も窓口受取にしてしまうと登記完了後に法務局へ登記識別情報通知を取りに行く必要があります。そのためお客様ご自身でされると多大な労力を費やすことになる可能性もあります。司法書士に任せることでそういった憂いが全て解決されます。
公衆道路部分など固定資産税がかからない不動産は、納税通知書・課税明細書に表示されないことがあります。一般の方が課税明細書のみをもってご自身で手続きされて登記の遺漏・抜け落ちがあることがたまにあります。司法書士法人やまぎわでは当該市区町村に名寄帳の請求を行い非課税物件の調査も徹底して行っています。
大阪市北区の司法書士法人やまぎわの相続登記はリーズナブルな費用・報酬設定

リーズナブルな費用・報酬設定
相続による不動産の名義書換の世間一般的な司法書士報酬の相場は10万円(税抜)~としているところも多いですが、大阪市北区の司法書士法人やまぎわに相続登記の依頼していただくと丸投げが可能でお客様に代わって、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、登記簿上住所と最後の住所の沿革についての上申書の作成、登記申請書・添付書面の作成、法務局への登記申請代理まで全て行います。全て丸投げで依頼できる大阪市北区の司法書士法人やまぎわの相続登記報酬は8万円(税抜)は一般的な司法書士報酬の相場に比べて非常にリーズナブルな費用・報酬設定となります。 なお、司法書士報酬以外に登録免許税等の実費が必要になりますのでご注意ください。
上申書作成代金も不要
不動産を相続や売買で取得・購入した時の住所のまま、現在の住所へ登記を変更することなく放置されていることがたくさんあります。
不動産を相続や売買で取得・購入してからお亡くなりになった時点の最後の住所地へ住所変更登記をしていないときは、登記簿上住所の登記名義人と被相続人が同一人物であるという証明として住所の沿革をつける必要があります。
しかし、住民票の除票や戸籍謄本の附票などの公的な証明書の保存期間(5年)が経過していることにより公的な証明書を入手出来なくなり、住所の沿革をつけることが出来ないことがあります。
その際に上申書や権利証を法務局に提出する事で登記簿上住所の登記名義人と被相続人が同一人物であるという証明をすることによって代替することが可能となります。
なお、弊所ではこの上申書の作成が必要となった場合でも追加費用はいただいておりませんのでご安心いただけること間違いなしです。
相続関係説明図をプレゼント

法務局での相続登記が完了したら登記識別情報通知(権利証)が発行されます。相続登記に使用した戸籍謄本一式の他に相続関係説明図も添えて納品させていただきます。相続関係説明図とは、お亡くなりになられた方とご相続人の関係が一目でわかる家系図のようなものです。
相続登記の登録免許税の免税措置について
不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が令和9年(2027年)3月31日まで適用されることになりました。免税措置期間中にお早めにご依頼ください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日以前に相続した不動産についても義務化の対象となり、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をしなければなりません。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記の申請義務化の対象の方は、今すぐに相続登記をしましょう。
相続登記の申請をすぐに行うことが困難な方へ
相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。相続人申告登記には、いくつか留意点もありますので、相続登記を選択した方が良いか、相続人申告登記を選択した方が良いか悩まれている方は、司法書士法人やまぎわまでご連絡ください。
相続登記手続きの流れ
お客様にご用意いただくもの
- 固定資産税納税通知書・課税明細書(お手元に無ければ不動産の所在地を教えてください。)
- ご実印(遺産分割協議書等にご捺印いただきます)
- 印鑑証明書(有効期限はありません)
- 本人確認書類(運転免許証など顔写真付のもの)
- 権利証(または登記識別情報)
費用について
相続登記にかかる費用
見積もり例
※相続人の数・事例によって異なります
- 戸籍謄本取得費用
- 登記事項証明書
- 郵送費等
※戸籍謄本の取得通数等によって変わります。
相続丸投げパックプラン(遺産承継業務)不動産相続登記・銀行口座解約・証券口座解約
司法書士は財産管理業務の一環としてお客様に代わって銀行口座解約・証券口座解約の業務を代理することが出来ます。
弊所はこれまで銀行口座解約・証券口座解約についてたくさんのご相談をいただいておりますので不動産の相続登記も含めて相続全てをお任せください。料金についてはお気軽にお問合せください。相続税申告も必要であれば税理士と提携してますので合わせてお問い合わせください。ワンストップサービスにて対応しております。
葬儀会社大手の公益社様に当社が掲載されました!是非、こちらもご参照ください。葬儀後の相続は何から始める?「遺産相続」手続きの流れ|
相続手続(相続登記+銀行口座解約)の流れ

ヒアリング:故人、相続人、遺産等をお伺いして弊所報酬と手続費用合計の概算をお伝えします(確定金額は実費計算が必要となるため手続終了前のご案内となります)委任状へご署名・個人実印をご捺印いただきます
相続人・財産調査:①戸籍謄本取得②名寄帳取得③不動産登記情報取得④預貯金⑤株式⑥年金・保険⑦動産(車・金等)
遺産分割協議:財産目録を作成しますので、相続人全員でお話合いをしていただき、決定された相続財産の分け方を教えてください(財産目録のご案内までに数ヶ月かかることもあります)遺産分割協議書・相続登記添付書面・委任状を作成いたしますので相続人全員の個人実印をご捺印いただきます
法務局へ相続登記:相続登記申請・法定相続証明情報一覧図の交付及び保管。ひとつの法務局の手続完了に約1ヶ月かかりますので複数ある場合は数ヶ月かかります
金融機関へ相続手続:ひとつの金融機関の手続完了に1~2ヶ月かかりますので複数ある場合は数ヶ月かかります
手続完了:権利証(登記識別情報通知)・戸籍謄本等の返却、預貯金等の精算。預貯金は預り金口座より手続費用を控除してお振込いたします
お客様にご用意いただくもの:(相続財産の種類によって異なります)
- 印鑑証明書(相続人全員)
- 本人確認書類コピー(相続人全員)
- 通帳(被相続人)
- 振込口座(相続人)
- 保険証券
- 証券口座情報
- 車検証
金融機関の手続きだけでも大変
金融機関の手続きひとつとっても次のような流れをとる必要がありますので手続きにたくさん労力を費やす必要があります
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