

このサイトは後見制度への造詣(ぞうけい)が深い大阪市北区の司法書士法人やまぎわが運営してます。
ご家族の方が認知症や障がい等でお困りな方は是非ご覧ください。
後見制度についてイメージできるようになっています。
身上監護・財産管理の具体的や後見開始等の申立て、申立てに際して必要な書類や費用も解説してます。
大阪市北区の司法書士法人やまぎわは後見開始の申立てや後見人就任の相談実績が多数あります。
後見開始の申立てや後見人就任の手続きを依頼できる司法書士を探している方は大阪市北区の司法書士法人やまぎわにご相談ください。
【目次】
このようなお悩みはございませんか?
- 相続が発生したが相続人の中に意思能力が不十分な方がいる
- 親または祖父母が認知症の疑いがある
- 親または祖父母が現金の管理ができなくなった
- 親の介護でストレスがある
- 定期的に見守りしてほしい
- 将来、認知症になった時に備えたい
- 銀行さんから成年後見の利用を進められた
後見制度を活用してみませんか
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。(法務省HP参照)
そして、本人を支援する人を成年後見人と呼びます。
成年後見人にはご家族の方や司法書士などが就任することが多いです。
成年後見人とは何をしてくれる人なの?
成年後見人は、身上監護と財産管理を行います。
身上監護の具体例
司法書士である成年後見人ができることは、法律行為に限られているため、食事の世話や実際の介護などを行うことはできませんが、
- ホームヘルパーの派遣
- かかりつけ医の往診や訪問看護サービスの依頼
- 入浴サービスの申込み
- デイサービスやショートステイの申込みや送迎の手配
- 給食や配食の段取りなどの介護契約や医療・福祉サービス利用契約の締結
- それぞれの契約がきちんと履行されているかどうかの見守り
- 介護保険の要介護認定の申請や異議申立て
- ケアプランに対する同意
- 利用したサービスに関する費用の支払い
などを行うことができます。
財産管理の具体例
財産管理の具体例としては…
- 不動産の売買・賃貸借
- 預貯金の出し入れ
- 貸金庫取引
- 信託取引
- 証券取引
- 地代・家賃の支払い・受領
- 年金等給付金の請求・受領
- 保険料・公共料金の支払い
- 遺産分割の協議
- 遺留分減殺請求
- 訴訟行為
- 裁判上・裁判外の和解
などを行います。
後見人として就任するには?
申立先
ご本人の住所を管轄する家庭裁判所に必要な書類を揃えて申立てを行います
申立てに際して必要な書類
申立書類と附属書類
- 申立書
- 補佐・補助の場合、必要に応じて、代理行為目録・同意行為目録
- 申立事情説明書
- 陳述書
- 親族関係図
- 親族の意見書
- 後見人等候補者事情説明書
- 財産目録
- 相続財産目録(本人を相続人とする相続財産がある場合)
- 収支予定表
- 収入印紙800円分
- 収入印紙(登記用)2600円分
- 予納郵券(郵便切手)4500円分
- 鑑定料相当額(申立後に鑑定が必要となった場合)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)申立日より3ヶ月以内のもの
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の住民票又は戸籍の附票
- 本人の登記されていないことの証明書
- 成年後見人等候補者の住民票又は戸籍の附票
- 診断書(医師等記入分)
- 鑑定についてのおたずね(医師等記入分)
- 本人情報シート(福祉関係者等記入分)
- 全部事項証明書(登記簿謄本)
- 通帳
- 証書
- 株式・投信の運用実績報告書
- 保険証券
- 住宅ローンの償還表
- 金銭消費貸借契約書
- 年金額改定通知書・振込通知書
- 確定申告書・収支内訳書控え(不動産収入がある場合)
- 給与明細書
- 医療費・施設費領収書
- 介護保険料通知書
- 国民健康保険料通知書
- 住民税・固定資産税の納税通知書
- 家賃の分かるもの(領収書等)
- 療育手帳
- 精神障害者手帳
- 身体障害者手帳
- 要介護度が分かるもの(介護保険被保険者証等)
裁判所に納める費用
戸籍謄本・住民票等
診断書等
本人についての資料(財産関係等の資料)
不動産
預貯金・株等
生命保険等
負債
収入
支出
健康状態資料
期間
申立から選任されるまでの期間として2~3ヶ月
選任
選任審判所到達してから異議申立てがなければ2週間後に審判確定
後見登記
審判確定後、1週間程度で後見登記されます

その為、抱えられているお悩みをお聞かせください。
お一人で抱え込まずに先ずは、ご相談ください。
司法書士法人やまぎわでは、後見開始申立等についての無料相談を行っています。後見制度はご本人様が相続人であるが意思能力が不十分で遺産分割協議を行うことが出来ない場合にも利用されています。こちらのページ相続登記・銀行口座解約を参照の上、後見制度・相続に関するスペシャリストである司法書士法人やまぎわにお気軽にご相談ください。