相続放棄・限定承認
このサイトは相続に強い大阪市北区の司法書士法人やまぎわが運営してます。
相続放棄でお困りな方は必見の内容となっていますので是非ご覧ください。
相続放棄とは?
「相続放棄(そうぞくほうき)」とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切受け取らないことを家庭裁判所に正式に申し立てる法的手続きです。相続放棄を行うと、その人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄の手続き
提出先
→ 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出
→ 最後の住所地が不明の場合は不動産の所在地の管轄家庭裁判所になることもあります
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の除籍謄本または戸籍謄本(死亡記載)
- 申述人の戸籍謄本(現在戸籍謄本)
- 収入印紙
- 予納郵券
- その他、家庭裁判所からの指示による書類
審査・受理
→ 家庭裁判所が内容を確認し、問題がなければ「相続放棄受理通知書」が届く。
→ 「相続放棄受理通知書」が到着する前に家庭裁判所より「照会票」が届くこともあります。
相続放棄の期限
相続放棄の手続きは、「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
「自己のために相続があったことを知った日」とは?
- 被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日
- 自分が相続人であると知った日(特に代襲相続などの場合)
※死亡日=知った日ではない場合もあるため、状況によってカウントの開始日が変わることがあります。
相続放棄を司法書士に依頼するメリット
司法書士には裁判所提出書類作成が認められているため申出人からのヒアリングに基づいて相続放棄申述書の作成や戸籍謄本の収集など代理することが可能です。
相続放棄した方が良いか相続した方が良いかお困りの方もいらっしゃると思いますので相続登記・銀行口座解約のページも参照ください